○諏訪市重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱
平成26年3月18日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、自力又は家族の介助で入浴が困難な重度身体障害者に入浴サービス(以下「サービス」という。)を実施し、もって障害者の福祉の増進及び介護者の負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 サービスを利用できる者は、本市に居住し、自力又は家族の介助で入浴が困難な者であって次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、当該手帳に身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に掲げる障害の級別が1級又は2級に該当する旨の記載がある者(介護保険制度に基づく入浴サービスの給付を受けることができる者を除く。)
(事業内容)
第3条 サービスの内容は、移動入浴車による入浴介助とし、1週間に2回を限度とする。
(遵守事項)
第6条 前条の規定によりサービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用者は、随時医師に入浴についての指導を受ける等、健康状態に留意しなければならない。
(2) サービスを利用するときは、原則として家族又は介護者が1人以上介助するものとする。
(3) 病気その他の理由によりサービスを利用しないときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(費用負担)
第7条 利用者は、別表第2に定める費用負担基準額表によりサービスに要する費用を負担しなければならない。
(中止)
第8条 市長は、次に該当するときはサービスの中止を決定し、入浴サービス利用中止通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(1) 利用者の入院又は死亡等によりその必要がなくなったとき。
(2) 別表第1の入浴サービス認定基準に該当しないと認めたとき。
(3) その他市長がサービス利用を不適当と認めたとき。
(事業の委託)
第9条 市長は、第3条に規定する事業の実施について、入浴サービス利用の可否の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる公共的団体又は民間事業者に委託することができるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年11月9日告示第117号)
この告示は、令和3年11月9日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
入浴サービス認定基準
認定基準 |
(1) 家族又は介護者による入浴介助が困難な者 |
(2) 感染性疾病のない者 |
(3) 入浴について本人及び家族の同意のある者 |
(4) サービスの利用が可能な住宅に居住する者 |
別表第2(第7条関係)
費用負担基準額表
(単位:円)
区分 | 世帯の収入状況 | 自己負担額(1回当たり) |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0 |
一般 | 市民税課税世帯 | 1,260 |
(備考)
1 毎年度の「費用負担基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を基準として取り扱うものとする。
2 この表において、「市民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税をいう。