○諏訪市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年3月18日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、市が行う助成について定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、市長が成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)の開始の審判の申立て(以下「成年後見等開始審判申立て」という。)を行う者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者

(2) 成年後見等開始審判申立てに要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者

(対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、成年後見等開始審判申立てに要する費用等及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬の全部若しくは一部(以下「審判申立費用等」という。)とする。

(審判申立費用等に対する助成の額等)

第4条 市長は、対象者の資産の状況を調査し、審判申立費用等に対し助成を行うものとする。ただし、成年後見人等への報酬に係る助成の金額(以下「報酬助成額」という。)は、家庭裁判所が決定する金額の範囲内とする。

2 成年後見人等への報酬助成額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。

(成年後見人等の報告義務)

第5条 審判申立費用等に対する助成を受けている者の成年後見人等は、対象者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第6条 市長は、審判申立費用等に対する助成を受けている者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅し、若しくは変化したと認めるときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

諏訪市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年3月18日 告示第35号

(平成17年4月1日施行)