○諏訪市移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第146号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な個別的支援を要する障害者等に対し、外出のための支援を行うことにより、当該障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(サービスの種類)

第1条の2 諏訪市移動支援事業(以下「事業」という。)により実施するサービス(以下「サービス」という。)は、個別支援(障害者等の外出時における個別のサービスをいう。以下同じ。)、グループ支援(複数の障害者等の外出時におけるサービスをいう。以下同じ。)及び車両移送型支援(通常の交通機関を利用することが困難な特別支援学校高等部在学者の寄宿舎の入退宿時における移送サービスをいう。以下同じ。)とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、諏訪市に住所を有し、又は諏訪市が援護の主体となり、他の市町村のグループホーム等に入居している者のうち、次の各号のいずれかに該当するものであって、市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他特に市長が必要と認めた者

2 前項各号に掲げる者のうち、介護給付において、移動支援に相当するサービスを受給しているものは、事業の対象者となることができない。

(サービスを受けることができる外出の事由)

第3条 サービスは、次に掲げる場合において受けることができる。

(1) 対象者が公的機関及び医療機関に出向く場合(その外出が通勤及び通学である場合を除く。)

(2) 対象者の保護者の出産、病気等により一時的に行われる通勤及び通学に係る移動支援を必要とする場合

(3) その外出が障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出であると市長が認める場合

2 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期に渡る外出その他市長が外出のための支援を行うことが適当でないと認めた外出については、サービスを受けることができない。

(登録介護者)

第4条 登録介護者は、次に掲げる者のうち、サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)からの申出により、市長が登録を行ったものとする。ただし、グループ支援及び車両移送型支援を行う者は、第1号又は第2号に掲げる者に限る。

(1) 居宅介護等個別給付のサービスの提供を行う事業者として長野県が指定した指定事業者

(2) 支援費制度において移動介護のサービスの提供を行う事業者として長野県が指定した指定事業者

(3) 介護福祉士の資格を持つ者

(4) 介護職員基礎研修修了者

(5) 居宅介護従業者養成研修修了者

(6) 視覚障害者移動介護従業者養成研修、全身性障害者移動介護従業者養成研修、知的障害者移動介護従業者養成研修並びに日常生活支援従業者養成研修修了者

(7) 前号に規定する研修に相当する研修として、都道府県知事が認める研修を修了した者

2 申請者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。)及び申請者と生計を一にして同居する者は、当該申請者の登録介護者となることができない。

(利用者の決定等)

第5条 申請者は、サービスを受けるための登録(以下「利用登録」という。)を受けようとするときは、諏訪市移動支援事業利用登録証交付申請書(様式第1号。以下「利用登録証交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用登録の可否を決定し、申請者に対して、諏訪市移動支援事業利用登録証交付決定通知書(様式第3号)又は諏訪市移動支援事業利用登録証交付申請不許可通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、利用登録の可否を決定したときは、あらかじめ、申請者から申出のあった登録介護者に対し、諏訪市移動支援事業登録介護者指定等委託通知書(様式第5号)により事業の委託を行うものとする。

4 前項の規定により委託を受けた登録介護者は、事業を受託するときは、諏訪市移動支援事業登録介護者指定受諾通知書(様式第6号)を市長へ提出するものとする。

5 市長は、第2項の規定により利用登録を許可したときは、諏訪市移動支援事業利用登録証(様式第7号。以下「利用登録証」という。)を申請者に交付するとともに、諏訪市移動支援事業利用登録証交付者名簿(様式第8号。以下「利用登録証交付者名簿」という。)に搭載するものとする。

(利用登録証の有効期限)

第6条 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた日の属する年度の末日までとする。

(サービスの利用方法)

第7条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを受けようとするときは、あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と協議し、利用日時等について登録介護者の承諾を得なければならない。

2 利用の申込みは、利用登録証に記載された登録介護者に利用登録証を提示することにより行うものとする。

3 登録介護者は、前項の申込みがあったときは、速やかにサービスの提供の可否を決定するものとする。

4 登録利用者及び登録介護者は、サービスの提供が終了したときは、登録利用者にあっては利用登録証に、登録介護者にあっては諏訪市移動支援サービス提供実績記録票(様式第9号。以下「実績記録票」という。)に実施期日等の所定の事項をそれぞれ記入の上、確認のための押印をするものとする。

5 登録介護者は、前項に定める手続きを行った後、利用登録証を登録利用者に返還するものとする。

(利用登録証未交付者の利用)

第8条 申請者は、緊急の介護を要するため、第5条第1項による利用登録証の交付の申請をするいとまがないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により市長に対し申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請がやむを得ないものと認めるときは、必要な事項を聴取の上、利用登録の可否を決定し、その旨を申請者及び登録介護者に口頭により通知するものとする。

3 前2項の規定による利用登録の決定を受けた者は、サービスを受けた後において速やかに第5条第1項の規定による利用登録証の交付の申請の手続きを行うものとする。

(利用限度時間等)

第9条 個別支援及びグループ支援の1月当たりの利用時間は、合わせて25時間を限度とし、かつ、それぞれ利用登録証に記載された時間を上限とする。

2 車両移送型支援の利用回数は、1週間当たり2回、1年度当たり104回を限度とする。

3 市長は、特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、利用時間及び利用回数の限度を変更することができる。

(利用申込みの取下げ及び変更)

第10条 登録利用者は、サービスを受ける必要がなくなったとき及び利用日時の変更が必要となったときは、登録介護者に対し速やかにその旨を申し出なければならない。

(利用登録証の変更及び廃止)

第11条 登録利用者は、次のいずれかに該当したときは、諏訪市移動支援事業利用登録証変更(廃止)(様式第10号)に、利用登録証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用登録証交付申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、利用登録証及び利用登録証交付者名簿の内容を変更し、及びその旨を登録介護者に対して、諏訪市移動支援事業利用登録証変更(廃止)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(移動支援給付費)

第12条 市長は、別表第1に掲げる登録利用者の区分ごとの金額(以下「サービスに要する経費」という。)から次条に規定する当該登録利用者に係る利用料を差し引いた金額を移動支援給付費として、登録介護者に支払うものとする。

2 登録介護者は、登録利用者に係る事業を実施した時間数又は回数を1月ごとに算出し、諏訪市移動支援給付費請求書(様式第12号)に当該登録利用者に係る実績記録票の写しを添付して、翌月の10日までに、市長に提出することにより、移動支援給付費の請求を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに移動支援給付費を支払うものとする。

(利用料)

第13条 登録利用者は、サービスを受ける場合は、別表第2に掲げる利用料を登録介護者に納付しなければならない。ただし、車両移送型支援については、無料とする。

2 公共交通機関の運賃その他の実費は登録利用者の負担とし、登録利用者が登録介護者に直接納付しなければならない。

(利用料の免除)

第14条 特に市長が認めるときは、前条に規定する利用料の納付を免除することができる。

(関係機関との連携)

第15条 市長は、事業の実施に当たり、民生・児童委員及び登録介護者との密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(遵守事項)

第16条 登録介護者(第4条第1号及び第2号の指定事業者に限る。次項及び第3項において同じ。)は、事業の実施に際し、登録利用者に係る台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を常に事務所に備え付けなければならない。

2 登録介護者は、登録利用者に対して適切なサービスを提供するために、事業所ごとに事業に従事する者(以下「従事者」という。)の勤務の体制を定めなければならない。

3 登録介護者は、従事者の資質の向上のために、事業に関係する研修の機会を確保しなければならない。

4 登録介護者は、サービスの提供を行っている間に事故が発生したときは、直ちに市長及び登録利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の保護)

第17条 何人も、この事業において知り得た個人に関する情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月17日告示第40号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月15日告示第119号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月9日告示第117号)

この告示は、令和3年11月9日から施行する。

別表第1

1 サービスに要する経費(団体等)

(1) 個別支援

利用時間

身体介護あり

身体介護なし

30分未満

2,540円

1,050円

30分以上1時間未満

4,020円

1,970円

1時間以上1時間30分未満

5,840円

2,760円

1時間30分以上2時間未満

6,670円

3,460円に30分増すごとに700円を加算した額

2時間以上2時間30分未満

7,500円

2時間30分以上3時間未満

8,330円

3時間以上

9,160円に30分増すごとに830円を加算した額

(2) グループ支援(身体介護なし)

利用時間

支援提供者1人が2人へ支援した場合 1人につき

支援提供者1人が3人へ支援した場合 1人につき

支援提供者1人が4人へ支援した場合 1人につき

30分未満

630円

530円

470円

30分以上1時間未満

1,180円

990円

890円

1時間以上1時間30分未満

1,660円

1,380円

1,240円

1時間30分以上

2,080円に30分増すごとに420円を加算した額

1,730円に30分増すごとに350円を加算した額

1,560円に30分増すごとに320円を加算した額

(3) グループ支援(身体介護あり)

利用時間

支援提供者1人が2人へ支援した場合 1人につき

支援提供者1人が3人へ支援した場合 1人につき

支援提供者1人が4人へ支援した場合 1人につき

30分未満

1,520円

1,270円

1,140円

30分以上1時間未満

2,410円

2,010円

1,810円

1時間以上1時間30分未満

3,500円

2,920円

2,630円

1時間30分以上2時間未満

4,000円

3,340円

3,000円

2時間以上2時間30分未満

4,500円

3,750円

3,380円

2時間30分以上3時間未満

5,000円

4,170円

3,750円

3時間以上

5,500円に30分増すごとに500円を加算した額

4,580円に30分増すごとに410円を加算した額

4,120円に30分増すごとに370円を加算した額

(4) 車両移送型支援

1回1台当たり3,500円とする。

ただし、同乗する登録利用者がいる場合は、その人数に応じた負担割額とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。また、介助者の同乗が必要な場合は、1台当たり1,250円を加算する。

2 サービスに要する経費(個人)

(1) 個別支援

利用時間

身体介護あり

身体介護なし

30分未満

1,840円

640円

30分以上1時間未満

3,200円

1,200円

1時間以上1時間30分未満

4,640円

1,800円

1時間30分以上2時間未満

5,240円

以後、30分ごとに560円を加算した額

2時間以上2時間30分未満

5,840円

2時間30分以上3時間未満

6,440円

3時間以上

以後、30分ごとに560円を加算した額

別表第2 利用料

区分

世帯の収入状況

利用料

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

 

低所得

市民税非課税世帯

0円

一般

市民税課税世帯

サービスに要する経費の100分の10

37,200円

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様式第2号 削除

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諏訪市移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第146号

(令和3年11月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第146号
平成23年3月17日 告示第40号
平成24年11月15日 告示第119号
平成27年12月28日 告示第140号
平成28年3月16日 告示第68号
令和3年11月9日 告示第117号