○諏訪市コミュニケーション支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第144号
(目的)
第1条 この要綱は、視覚障がい者、聴覚障がい者、音声機能障がい者又は言語機能障がい者(以下「視覚・聴覚障がい者等」という。)に対して、代読代筆者、点訳者、音声訳者、手話通訳者及び要約筆記者(以下「通訳者等」という。)を派遣することにより、視覚・聴覚障がい者等とその他の者との意思の疎通を円滑に行うための支援を行い、もって視覚・聴覚障がい者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(通訳者等の派遣対象者)
第2条 諏訪市コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)において、通訳者等の派遣の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する視覚・聴覚障がい者等で、社会生活を営む上で著しく支障があり、通訳者等の派遣が必要であると市長が認めた者とする。
(通訳者等の派遣の対象範囲)
第3条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合において、通訳者等を派遣することができる。
(1) 健康管理に関することを行う場合
(2) 官公庁等における公的行事に参加する場合
(3) 職業相談を行う場合
(4) 学校教育及び社会教育に関することを行う場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(通訳者等の登録)
第4条 市長は、次に掲げる者のうちから、事業の実施を依頼する者として選出したもの(以下「登録者」という。)を諏訪市通訳者等登録台帳(様式第1号)に登録するものとする。
(1) 長野県手話通訳・要約筆記認定者又は協力員登録者
(2) 視覚障がい者等関係団体の推薦を得た通訳者等
(3) 介護福祉士の資格を持つ者
(4) 介護職員基礎研修修了者
(5) 居宅介護従事者養成研修修了者
(6) 視覚障害者移動介護従事者養成研修修了者
(7) 諏訪市が実施する代読代筆養成研修修了者
(8) その他市長が特に必要と認めた者
(通訳者等の派遣の申請)
第5条 通訳者等の派遣を必要とする者(以下「申請者」という。)は、緊急を要する場合を除き、通訳者等の派遣を必要とする日の7日前までに諏訪市通訳者等派遣申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用料)
第7条 事業における利用料は、無料とする。
(通訳者等の派遣手当の額)
第9条 市長は、通訳者等を派遣したときは、通訳者等に対し次の表に定める派遣手当を支給する。
報償 | 1時間当たり | 2,000円 |
30分未満の端数を生じる場合 | 1,000円 | |
移動手当 | 1時間当たり | 1,000円 |
交通費 | 自ら運転する自動車を利用する場合 | 最も経済的かつ合理的な経路及び方法として市長が定めた基準により算出した額 |
公共交通機関を利用する場合 |
(個人情報の保護)
第10条 何人も、この事業において知り得た個人に関する情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日告示第111号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月14日告示第76号)
この告示は、平成24年5月14日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年3月15日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市コミュニケーション支援事業実施要綱第9条の規定は、この告示の施行の日以後に派遣された通訳者等に対して支給される派遣手当について適用し、同日前に派遣された通訳者等に対して支給される派遣手当については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。