本文
市・県民税(個人住民税)のよくある質問にお答えします。
市・県民税の課税・納付について
Q 私は1月10日に諏訪市から市外に引っ越しました。市・県民税はどちらへ納めることになりますか?
A 市・県民税はその年の1月1日現在の住所地で課税されます。したがって1月2日以降に諏訪市外に転出した場合、その年の市・県民税は諏訪市に納めることになります。
Q 私の父が昨年の12月20日に死亡しました。市・県民税はどうなりますか?
A 市・県民税はその年の1月1日現在の住所地で課税されます。したがって、前年中に死亡した場合は、翌年度の市・県民税は課税されません。ただし、1月2日以降に死亡した場合は、納税義務は遺族(相続人)に承継され、その年の市・県民税は相続人に納めていただくことになります。
詳しくは【納税義務者が死亡したとき、残りの市・県民税(個人住民税)はどうなりますか?】をご覧ください。
Q 海外赴任することになりましたが、市・県民税はどうなりますか?
A 市・県民税はその年の1月1日現在の住所地で課税されます。したがって、1月2日以降に国外転出した場合、その年の市・県民税は諏訪市に納めることになります。
また、出張の期間が一年以上にわたり、出国された翌年の1月1日現在で日本国内に居住していない場合は、市・県民税は課税されません。
なお、出国される際(外国人の方も含む)には、本人の代わりに納税通知書を国内で受け取り、本人の代わりに納税をする納税管理人を選定するため、「市・県民税納税管理人申告(承認申請)書」を提出する必要があります。
詳しくは【納税管理人の選任について】をご覧ください。
Q 収入が何もない場合、市・県民税の申告をする必要はありますか?
A 一年間の収入が何もなかったとしても、「収入なし」の申告が必要となります。
「収入なし」の申告がないと、国民健康保険税や介護保険料などの算定に影響が出る可能性があります。
ただし、税法上の扶養親族となっている場合は、市・県民税の申告は不要です。
Q 申告をしているのに、納税通知書が届かないのはなぜですか?
A 市・県民税が非課税の場合は、納税通知書を送付しておりません。 課税となっているのに納税通知書が届かない場合は、お問合せください。
Q 昨年中に会社を辞めていて現在は働いていません。収入がないのに市・県民税を納めなければならないのですか?
A 市・県民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に基づき、翌年度課税されます。今年は働いていなくても、昨年中に退職するまでの給料(所得)があれば、今年度の市・県民税は課税となります。
Q 現在住んでいる別の市町村に市・県民税を納めているのに、家屋敷の納税通知書が届きましたが、納めなければならないのですか?
A 別の市町村に住んでいる場合でも、諏訪市に居住(使用)できる住宅を所有している場合、家屋敷課税の対象となることがあります。その場合は、市・県民税の均等割(4,500円)を納付いただくことになります。
詳しくは【市・県民税の「家屋敷課税」】をご覧ください。
市・県民税の申告(控除)について
Q 税務署で確定申告をした場合、市・県民税の申告も必要ですか?
A 確定申告をした場合、確定申告書の内容がデータで市役所に送られます。そのデータにより市・県民税を算定するので、別途市・県民税の申告をする必要はありません。
Q 税務署で確定申告の必要はないと言われましたが、市・県民税の申告も必要ありませんか?
A 所得税と市・県民税は計算方法が異なります。確定申告が必要ない場合でも、市・県民税の申告は必要となる場合があります(例えば、給与以外にも収入がある場合など)。詳しくはお問合せください。
Q 健康保険の扶養と税法上の扶養は違うのですか?
A 違います。健康保険で扶養になっていても、自動的に市・県民税で扶養となることはありません。税法上の扶養となるには、年末調整や確定申告、市・県民税の申告が必要となります。
また、被扶養者の条件も異なります。健康保険の被扶養者の条件については、勤務先や加入している保険組合等にお問い合わせください。
Q 医療費控除を申告すれば、支払った医療費が戻ってくるのですか?
A 医療費控除は、支払った医療費が戻ってくるものではありません。所得税や市・県民税(所得割がある場合)を減らすことができる制度です。
非課税の場合や、市・県民税の均等割(5,500円※森林環境税を含む)のみ課税されている場合は、医療費控除を申告しても税額は変わりません。
Q 年金から国民健康保険税が天引きされていましたが、天引きが止まり納付書払い(普通徴収)しました。この場合、社会保険料控除を申告する必要はありますか?
A 納付書払いや口座振替などで納付(普通徴収)した社会保険料について、所得税や市・県民税の社会保険料控除を受けるためには申告が必要となります。(申告をするときは、年金天引きにより納付(特別徴収)した保険料も含めて申告する必要があります。)
なお、年金天引きにより納付(特別徴収)した保険料のみの申告は不要です。
Q 妻の年金から天引きされている介護保険料について、夫の社会保険料控除の申告に追加することはできますか?
A 公的年金等から天引き(特別徴収)されている社会保険料は、年金受給者(この場合は妻)自身が支払いをしている社会保険料となります。そのため、別の人(夫や家族を含む)の社会保険料控除の申告に追加することはできません。
給与天引き(給与からの市・県民税の特別徴収)について
Q 納税通知書が届きましたが、会社の給料から天引きしてもらえますか?
A 勤務先の給与・経理担当者に「給料から市・県民税を天引きしてほしい」とご相談ください。給与天引き(特別徴収)開始の手続きは、勤務先を通じて行うことになります。個人が直接市役所で手続きすることはできません。
詳しくは【市・県民税(個人住民税)を会社の給与から天引きしたい場合、どうすればいいですか?】をご覧ください。
Q 会社を辞めましたが、給料から天引きしていた市・県民税はどうなりますか?
A 給料から市・県民税を天引き(特別徴収)している場合で、勤務先を退職したときは、特別徴収できなくなった残りの市・県民税を納付書払いや口座振替などで納付(普通徴収)することになります。勤務先からの手続きがあり次第、納税通知書等を送付いたします。
詳しくは【会社を退職した場合、残りの市・県民税(個人住民税)はどうなりますか?】をご覧ください。
年金天引き(年金からの市・県民税の特別徴収)について
Q 年金から市・県民税を天引きするのをやめてもらうことはできますか?
A その年の4月1日現在で65歳以上の方については、公的年金等に係る市・県民税は年金天引き(特別徴収)することが地方税法で定められています。本人の意思により納付方法を選択することはできません。
Q 昨年度は年金から市・県民税が天引きされていましたが、今年度は年金天引きは10月支給分からとなっており、納付書も届いているのはなぜですか?
A 前年度に年金天引き(特別徴収)が停止になった場合、翌年度は年金支給月後半(10月分)から特別徴収(本徴収)が開始されます。年金支給月前半(4月・6月・8月)分は納付書払いや口座振替で納付(普通徴収)いただくことになります。
詳しくは【公的年金からの市・県民税(個人住民税)の天引き(特別徴収)について】をご覧ください。
Q 遺族年金や障害年金にも市・県民税は課税されますか?
A 遺族年金や障害年金は非課税所得となるので、市・県民税は課税されません。