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市・県民税(個人住民税)を会社の給与から天引きしたい場合、どうすればいいですか?

記事ID:0004895 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

お勤めの会社の給与・経理担当者に申し出てください。

給与天引き(特別徴収)開始の手続きはお勤めの会社を通じて行いますので、従業員の方が直接市役所で手続きすることはできません。お勤めの会社の給与・経理担当者に、「市・県民税の特別徴収をしてもらいたい」と申し出てください。納付書払い(普通徴収)の納期限が到来していないものは、年の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。

手続きの際に必要なもの

「給与から天引き」と「納付書払い」の2重払いを防止するため、申し出る際には市役所から送付される納付書を給与・経理担当者にお渡しください。

注意点

納期限を過ぎてしまったものは、特別徴収に切り替えることができません。


(例)次のような納税通知書が届き、勤め先の会社の給与・経理担当者へ10月1日に市・県民税を天引きする申し出をした場合

 第1期 納付額:20,000円 納期限:6月30日
 第2期 納付額:20,000円 納期限:8月31日
 第3期 納付額:20,000円 納期限:10月31日
 第4期 納付額:20,000円 納期限:12月25日

  • 第1期と第2期の市・県民税合計40,000円については納期限が過ぎていますので、この分は給与天引きに切り替えることができません。お手数ですが、お送りした納付書を使い、お近くの金融機関で納付してください。
  • 第3期以降の市・県民税合計40,000円については、お勤めの会社の給与から天引きに切り替えることができます。後日、会社経由でご本人様に毎月いくら天引きするかをお知らせします。

事業主の皆様へ

新たに特別徴収する従業員がいる場合には、「特別徴収への切替申請書」の提出が必要です。必要事項をご記入の上、税務課市民税係まで提出をお願いいたします。また、従業員から納付書の提出があった場合は、申請書と併せて提出をお願いいたします。
申告書の記入例と様式は、【特別徴収への切替申請書】をご覧ください。


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