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市・県民税の「家屋敷課税」

記事ID:0004903 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

「家屋敷課税」とは、市内に廃屋状態ではない住宅・別荘などを持っている人の中で、市内に住所がない人に対して、市・県民税の均等割をご負担いただくものです。判定期日は本年1月1日現在です。(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号、長野県県税条例、諏訪市税条例により規定)


この税金は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、諏訪市に居住できる住宅・別荘などを持っている場合、諏訪市及び長野県から少なからず行政サービス(防災・消防・道路修繕・下水処理・ごみ処理など)を受けているものとして、応益性の観点から市・県民税の均等割(市民税3,000円、県民税1,500円 ※令和5年度までは市民税3,500円、県民税2,000円)を納めていただくというものです。

下記のいずれかに該当するときは家屋敷課税が取り消されることがあります。その場合には家屋敷課税申告書の提出が必要となりますのでご連絡ください。

  • その年の1月1日現在で、該当する建物が取り壊されている、または、該当する建物が売却もしくは相続・贈与されている場合
  • その年の1月1日現在で、該当する建物を他人に貸付または貸付目的(貸家、アパート等)で所有している場合
  • その年の1月1日現在で、建物が廃屋状態になっている場合
  • 家屋敷課税の納税義務者が、諏訪市において市・県民税が非課税と判断される場合(注1)

注1:市・県民税が非課税と判断される場合とは、その年の1月1日現在において以下に該当する者をいいます。
詳しくは【市・県民税(個人住民税)について】をご覧ください。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
  2. 障害者、未成年者(婚姻歴のある者を除く)、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の者
  3. 均等割のみを課税すべき者のうち、前年の合計所得金額が一定の基準に従い諏訪市の条例で定める金額以下である者

※日本国内に住所を有しない者が、家屋敷を有する場合には、前年中の所得の多寡にかかわらず市・県民税の均等割が課税されます。


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