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納税管理人の選任について

記事ID:0044183 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

 

納税管理人を選任する必要がある方

市・県民税はその年の1月1日現在の住所地で課税されます。海外へ出国されるなどの理由により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、本人に代わり納税に関する一切の手続きを管理する納税管理人を選任し、「市・県民税納税管理人申告(承認申請)書」を提出する必要があります。
※外国人の方も同様の手続きが必要です。

1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国される方

市・県民税の納税通知書は、その年の6月中旬に送付します。そのため、納税通知書送付前に出国する場合、本人の代わりに納税通知書を受け取り、納税をする納税管理人の設定を出国前に行うか、納税通知書が送付される前にあらかじめ計算した税額をご自身で納税をする予納を行う必要があります。

※予納をされる場合、「予納金納付(納入)申出書」と税額を計算するために前年中の所得等の状況が確認できる書類(確定申告書の写しや源泉徴収票など)をご提出ください。

6月(納税通知書送付後)から12月に出国される方

納期到来の有無を問わず、納めていない市・県民税がある場合は納税管理人の設定が必要となります。
出国前に全額ご納付いただけた場合は手続きは不要です。

市・県民税が給与から天引き(特別徴収)されている方

退職後に出国される場合は、給与から差し引けなくなった税額を個人で納めていただくようになります。そのため、出国前に全額を納めていただくか、納税管理人の設定が必要となります。
転勤等で出国後も市・県民税が給与から差し引かれる場合や、退職時に一括で納めていただいた場合は手続きは不要です。

納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を管理する方です。なお、納税管理人は納税義務を負うものではありませんが、納付がないと納税義務者本人が滞納処分を受けてしまうことがあります。

納税管理人になれる方は個人または事務所等を有する法人です。個人の場合、親族関係は問いません。
※還付金が発生した場合、納期未到来税額に還付額を充当することをご了承いただく必要がある場合があります。

関連ファイル

市・県民税納税管理人申告(承認申請)書 [PDFファイル/54KB]
市・県民税納税管理人申告(承認申請)書 【記載例】[PDFファイル/69KB]
予納金納付(納入)申出書 [PDFファイル/53KB]
事業主の皆様へ(外国人の方が退職し出国される場合について) [PDFファイル/402KB]

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