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諏訪市自然環境保全条例による開発行為の届出について

記事ID:0002116 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

諏訪市自然環境保全条例による開発行為の届出についてお知らせします。

諏訪市自然環境保全条例第7条第1項に定められた自然環境保全地域内において、同第11条に規定されている下記の開発行為を行う場合は、事前に開発行為届の提出が必要です。
また、開発行為の種類によっては、同第19条に規定されている自然環境保全協定の締結が必要な場合があります。
なお、市内で揚水井戸を設置する場合については、同第26条による届出のほか、各種規制がありますので、
諏訪市自然環境保全条例による揚水井戸設置の届出及び規制内容について(←クリック)をご確認ください。

自然環境保全地域について

  • 諏訪市自然環境保全条例第7条第1項に定められた、自然環境を良好に維持することが必要な地域です。
  • 自然環境保全地域の中には、八ヶ岳中信高原国定公園や長野県大規模開発調整地域と重複している範囲があります。
  • 地域範囲については、添付ファイル「諏訪市自然環境保全条例による地域区分図」をご覧ください。

開発行為届の提出が必要な開発行為

  • 開発行為届の提出が必要な開発行為の種類、規模等の要件は以下のとおりです。
    (1)宅地造成その他土地の形質変更・・・面積 1ヘクタール以上
    (2)建築物その他工作物の新築、改築又は増築・・・高さ13メートル以上又は延面積1,000平方メートル以上
    (3)送水管設置・・・長さ 30メートル以上
    (4)鉄塔設置・・・高さ 30メートル以上
    (5)ダム設置・・・高さ 20メートル以上
    (6)車道設置・・・長さ 1,000メートル以上
    (7)​送電線設置・・・長さ 100メートル以上

開発行為届の提出について

  • 開発行為を開始する60日前までに提出してください。
  • 開発行為届の様式は添付ファイルをご覧ください。

開発行為変更届の提出について

  • 開発行為届の提出後に変更が生じた場合は、開発行為変更届の提出が必要です。
  • 開発行為届に変更が生じた場合は、速やかに提出してください。
  • 開発行為変更届の様式は添付ファイルをご覧ください。

開発行為完了届の提出について

  • 開発行為が完了した場合は、開発行為完了届の提出が必要です。
  • 開発行為が完了した日から15日以内に提出してください。
  • 開発行為完了届の様式は添付ファイルをご覧ください。

自然環境保全協定の締結について

  • 開発行為届の提出が必要な開発行為のうち、(1)宅地造成その他土地の形質変更・・・面積 1ヘクタール以上(6)車道設置・・・長さ 1,000メートル以上については、諏訪市自然環境保全条例第19条の規定により、開発行為届の提出のほか、市と自然環境保全協定の締結が必要です。
    開発行為の計画が明らかになった時点で、早めに生活環境課にご相談ください。
  • 長野県自然環境保全条例第23条に定められた自然保護協定の協定も必要な開発行為の場合は、長野県、市との三者協定になる場合があります。

自然環境保全基準の遵守について

  • 自然環境保全地域内では、開発行為届の提出が必要な開発行為に限らず、全ての開発行為について、諏訪市自然環境保全条例第7条第3項、同施行規則第2条に定められる自然環境保全基準の遵守が必要です。
  • 自然環境保全基準の内容については、添付ファイルをご覧ください。

関連ファイル

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