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諏訪市自然環境保全条例による揚水井戸設置の届出及び規制内容について

記事ID:0002117 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

諏訪市自然環境保全条例による揚水井戸設置の届出及び規制内容についてお知らせします。

諏訪市自然環境保全条例第7条第1項及び同第21条に定められた規制地域(市内全域)において、揚水井戸を設置する場合は、同第26条に規定されている揚水井戸設置届の提出が必要です。また、各規制地域に規制が適用されますので、下記をご確認ください。
なお、自然環境保全地域内での開発行為については、同第11条による届出がありますので、
諏訪市自然環境保全条例による開発行為の届出について(←クリック)をご確認ください。

規制地域の区分について

  • 諏訪市自然環境保全条例第7条第1項及び同第21条に定められた、地下水の保全に関する規制地域の区分は以下のとおりです。
    1. 自然環境保全地域:自然環境を良好に維持する地域
    2. 地下水揚水調整地域:地下水の保全が必要な地域
    3. 地下水揚水届出地域:地下水の利用状況の把握が必要な地域

規制地域の範囲について

  • 添付ファイル「揚水井戸に関する規制の変更について」の2ページをご覧ください。

各規制地域の対応フローと規制内容について

  • 添付ファイル「揚水井戸に関する規制の変更について」の3~5ページをご覧ください。

規制内容の詳細について

  • 添付ファイル「揚水井戸に関する規制の変更について」の6~7ページをご覧ください。

自然環境保全協定の締結について

  • 自然環境保全地域において、揚水井戸を設置する場合については、諏訪市自然環境保全条例第37条の規定により、揚水井戸設置届の提出のほか、市と自然環境保全協定の締結が必要です。
    計画が明らかになった時点で、早めに生活環境課にご相談ください。

自然環境保全基準の遵守について

  • 自然環境保全基準の内容については、添付ファイルをご覧ください。

関連ファイル

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