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国民健康保険に関するよくあるお問い合わせ
国民健康保険「よくあるお問い合わせ」
問い合わせ一覧
●資格確認書・マイナ保険証について
- 資格情報のお知らせはどうやって使えばいいのか。
- 有効期限切れの資格確認書や保険証はどうすればよいか。
- 資格確認書の有効期限がもうすぐ切れるが、必要な手続きがあるか。
- 資格確認書の有効期限が家族と違う。
- 資格確認書・資格情報のお知らせを紛失してしまった。
- マイナ保険証(資格確認書)を提示せず医療機関にかかり、医療費の10割を自費で支払った。
●加入・脱退手続き
●国民健康保険税
- 毎月支払う国民健康保険税の額を12倍しても年間の国民健康保険税額と一致しない。
- 年末調整や確定申告用に国民健康保険税の納付額がわかる書類が欲しい。
- 3月まで国民健康保険税が口座から引き落とされていたが、4月から引き落としがされていないのはなぜか。
- 国民健康保険税が前年よりも高くなっている。
- 年末調整の書類や確定申告書に、国民健康保険税を支払ったことを証明する書類添付の必要はあるか。
- 国民健康保険税の個人ごとの納付額確認書を交付してほしい。
- 社会保険料控除は国民健康保険の納税義務者(世帯主)しか控除を受けることができないか。
- 納税通知書と納付額確認書の国民健康保険税に関する金額が違う。
- 国民健康保険に加入していない世帯主宛に納税通知書が届くのはなぜか。
●その他
- 人間ドックや検診・健診についての情報が欲しい。
- 国民健康保険には必ず加入しなくてはならないか。
- 医療費が高額となったことに対する制度はないか。
- 各種手続きは国民健康保険加入者本人でないとできないのか。
- 交通事故にあったときに国民健康保険を使ってよいか。
資格確認書・マイナ保険証について
問:資格情報のお知らせはどうやって使えばいいのか。
医療機関等の窓口にマイナ保険証を読み取る端末が設置されていない場合や、不具合などによりマイナ保険証を利用できない場合にマイナ保険証とセットで提示いただくことで受診ができます。
※通常、医療機関等を受診される際はマイナ保険証を提示していただくことで受診ができます。
問:有効期限切れの資格確認書や保険証はどうすればよいか。
有効期限の切れた資格確認書や保険証は、諏訪市が設置している回収箱へお返しください。※ご自身で処分していただいても構いませんが、個人情報の取扱いにご注意ください。
(参考)回収箱設置施設
- 諏訪市役所(受付、市民課国保医療係6番窓口)
- 諏訪市公民館、各地区の公民館(豊田・四賀・中洲・湖南の4公民館)
問:資格確認書の有効期限がもうすぐ切れるが、必要な手続きがあるか。
ご加入されている方がしなくてはならない手続きはありません。
※令和7年度については、以下いずれかをお送りしています。
- マイナ保険証の利用登録をしている方「資格情報のお知らせ」をお送りします。
- マイナ保険証の利用登録をしていない方:「資格確認書」をお送りします。
問:資格確認書の有効期限が家族と違う。
国民健康保険の資格確認書の有効期限は、原則として毎年7月31日ですが、以下に該当する方は下記の有効期限となります。
- 次の7月31日までに70歳の誕生日を迎える方の有効期限
- 誕生月の月末(1日生まれの方は誕生月の前月の月末)※高齢受給者証を兼ねた資格確認書に切り替えが必要となるため。
- 次の7月31日までに75歳の誕生日を迎える方の有効期限
- 誕生日の前日 ※加入する健康保険身分証明書(顔写真付き)が後期高齢者医療保険に移行されるため。
問:資格確認書・資格情報のお知らせを紛失してしまった。
再発行が可能です。身分証明書(顔写真付き)をお持ちいただき、諏訪市役所市民課国保医療係6番窓口にお越しください。
(参考:再発行するもの)
- マイナ保険証の利用登録をしている方:資格情報のお知らせ
- マイナ保険証の利用登録をしていない方:資格確認書
問:マイナ保険証(資格確認書)を提示せず医療機関にかかり、医療費の10割を自費で支払った。
受診した月内に、受診した病院等にマイナ保険証(資格確認書)を提示すれば、保険適用分の金額を返金していただける場合があります。マイナ保険証(資格確認書)を提示できなかったときは、諏訪市に療養費支給申請をすることで、審査の後に保険者負担分(医療費の7割または8割)を給付させていただきます。
申請に必要な書類
- 病院等の領収書(原本)
- マイナンバーがわかるもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等、顔写真付きのもの)
加入・脱退手続き
問:国民健康保険の加入に必要なものは。
加入のページで必要な書類をご案内しています。
問:国民健康保険の脱退に必要なものは。
脱退のページで必要な書類をご案内しています。
問:別の健康保険に加入したが、新しい資格確認書等が手元に届くまでの間、国民健康保険の資格確認書を使って病院を受診できるか。
【マイナ保険証の利用登録をされていない方】
新しい資格確認書がお手元に届くまでの間に、国民健康保険の資格確認書を使って病院等を受診することはできません。
新しい資格確認書がお手元に届くまでの間に病院等を受診したい場合には、新しい健康保険に加入したが、まだ資格確認書が手元に届いていないことを病院に伝えてください。このときの医療費は、一旦、全額(10割分)をお支払いいただくことになります。
※同月内に改めて新しい資格確認書を病院等にご提示いただくと、保険者負担分(7割分または8割分)の払戻しを受けられる場合があります。医療機関で払戻しを受けられなかった場合は、新たに加入した保険の保険者から保険者負担分を返金してもらうことができます。(詳しくは、勤務先または新たに加入した健康保険の保険者にお問い合わせください。)
【マイナ保険証の利用登録をされている方】
マイナ保険証で受信することが可能ですが、手続き直後は新しい健康保険の資格情報が反映されていない場合もあります。手続き直後(概ね半月程度)に受診される場合には、病院等での受付時に新しい健康保険に加入した旨を病院に伝えてください。
新しく他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
→手続きはこちら
国民健康保険税について
問:毎月支払う国民健康保険税の額を12倍しても年間の国民健康保険税額と一致しない。
国民健康保険税は、月末時点の資格の有無により、月割りで発生します。国民健康保険税は4月~翌年3月までの12カ月分を6月~翌年3月までの10期で(年度途中で国保に加入された場合は、加入手続きを行った月の翌月以降の毎期で)お支払いいただくため、本来の1月あたりの額と1期当たりの額に差が生じます。
問:社会保険に加入し、国民健康保険脱退手続きをした後に、国民健康保険税の納税通知書が届いた。二重払いにならないか。
脱退手続き後、加入期間に応じた国民健康保険税額の再計算をします。その際にこれまでお支払いいただいていた額を含め不足額がある場合にはその額をお支払いいただきます。そのため、本来いただくべき税額であるため実質的に二重払いとはなりません。
なお、過払いの国民健康保険税がある場合は、還付します。
問:年末調整や確定申告用に国民健康保険税の納付額がわかる書類が欲しい。
ご本人確認の上、諏訪市役所市民課6番窓口で発行しています。ご希望により郵送することも可能ですが、住民票上のご住所、かつ、ご世帯主宛に限ります。
問:3月まで国民健康保険税が口座から引き落とされていたが、4月から引き落としがされていないのはなぜか。
国民健康保険税額は、前年の所得を基に算出しますが、4月から5月中は加入者の前年の所得を正確に把握しきれないため、6月に当年度の各世帯の国民健康保険税額を算出します。そのため、4月および5月は、原則的に納付いただくべき税額が発生しないため、口座からの引き落としは行われません。
問:国民健康保険税が前年よりも高くなっている。
税率や税額の変更により国民健康保険税額は毎年度段階的に引き上げられています。
その他、以下のいずれかに該当する場合、前年度に比べて国民健康保険税が高くなる可能性があります。
- 世帯主や国保加入者の前年の所得が未申告である(この場合、国保税の軽減が適用できません。)
- 世帯内の国保加入者が増えた
- 世帯主や国保加入者の前年中の所得が増えた
- 国保加入者の中に40歳になった人がいる(40歳になると介護保険の2号被保険者となり、健康保険料とともに介護保険料を納付いただくこととなります。)
問:年末調整の書類や確定申告書に、国民健康保険税を支払ったことを証明する書類添付の必要はあるか。
国民健康保険税については、年末調整や確定申告のとき、領収書や支払ったことを証明する書類の添付は必要ありません。ただし、国民年金の納付については保険料控除証明書が必要です。
問:国民健康保険税の個人ごとの納付額確認書を交付してほしい。
国民健康保険税は世帯内で加入している被保険者個人の加入期間や所得、資産等により算定した保険税を合算し、世帯主が納税義務者として納付しています。そのため、加入者個人ごとの納付額を記載して交付することはできません。世帯内で個人ごとに金額を出し合って納付している場合は、一年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した方が納付した金額を申告してください。
問:社会保険料控除は国民健康保険の納税義務者(世帯主)しか控除を受けることができないか。
実際に納付した方が社会保険料控除の申告をすることができます。例えば、世帯主がAさんでも、実際に納付しているのがBさんであれば、Bさんの社会保険料控除として申告することができます。
ただし、年金天引き(特別徴収)の方は年金受給者本人の所得控除となるため、本人以外(配偶者や親族等)が社会保険料控除として申告することはできません。
問:納税通知書と納付額確認書の国民健康保険税に関する金額が違う。
納税通知書はその年の4月から翌年3月までの税額を通知するもので、年度単位となっています。一方、年末調整や確定申告で必要なのは、当該年の1月1日から12月31日までに納付した金額となりますので、その違いによるものです。
問:国民健康保険に加入していない世帯主宛に納税通知書が届くのはなぜか。
国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。そのため、納税通知書は世帯主宛にお送りしています。
その他
問:人間ドックや検診・健診についての情報が欲しい。
国民健康保険に加入されている方が人間ドックを受けた際に利用できる補助制度があります。詳細は補助制度説明ページを確認してください。
また、各種検診・健診については諏訪市健康カレンダーで確認いただけます。
問:国民健康保険には必ず加入しなくてはならないか。
国民健康保険法の規定により、社会保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除き、全ての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
問:医療費が高額となったことに対する制度はないか。
高額療養費制度のページでご案内しています。
問:各種手続きは国民健康保険加入者本人でないとできないのか。
住民票上同じ世帯の方であれば、ご本人でなくてもお手続き可能です。住民票上別の世帯の方がお手続きいただく場合には、原則としてご本人による委任状が必要となります。
問:交通事故にあったときに国民健康保険を使ってよいか。
交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合でも、届出により国民健康保険で医療機関にかかることができます。
医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が医療費を立て替えますが、あとから国民健康保険が加害者に医療費を請求します。届出については説明ページでご確認ください。