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高額療養費制度(国民健康保険)

記事ID:0003640 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

高額療養費制度(国民健康保険)

制度概要

一か月あたりの同一医療機関(薬局等含む)の医療費負担(窓口支払いのうち保険の対象となるもの)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度です。
※自己負担限度額は世帯の所得や被保険者の年齢などによって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※75歳以上の方は後期高齢者医療保険の高額療養費の対象となります。

制度利用方法

マイナ保険証を利用される場合

マイナ保険証を利用すれば、医療機関窓口での支払いが限度額までになります。(※特別な申請は不要です。)

マイナ保険証を利用しない場合

所得区分を確認できるものの提示が必要です。所得区分を確認できるものがない場合、市役所市民課国保医療係窓口に申請をしてください。

※制度利用に申請が必要な場合※

・受診時にマイナ保険証を利用せず、所得区分を確認できるものも提示しなかった場合

・複数の医療機関で受診して限度額を超えた場合

・同じ世帯にいる複数の人の自己負担額を合算して限度額を超えた場合 など

(※該当する月から2年を過ぎると申請しても支給することはできません。)

上記に該当する場合は市役所から申請書をお送りしますので、必要事項を記入し申請してください。その際に、「国民健康保険高額療養費支給申請書」とともに「国民健康保険高額療養費支給手続の簡素化申請書兼承諾書」というものをお送りします。こちらを提出いただくことで、翌月以降に発生する高額療養費は申請手続きが不要となり、登録口座に自動で振り込まれるようになります。

高額療養費の貸付制度

高額療養費は医療機関への支払いが完了した後に、限度額を超えた額を支給する制度ですが、医療機関への事前の全額支払いが困難な場合、高額療養費貸付制度を利用できる場合があります。貸付を希望する場合は下記にご相談ください。
※高額療養費として後日支給が見込まれる額をあらかじめ市から被保険者に貸付けし、医療費の支払いに充てていただく制度です。限度額および保険の対象とならない負担額(食事代や差額ベッド代など)は被保険者ご自身でご用意いただく必要があります。また、本来医療機関への支払い後に高額療養費として支給される金額を前もって貸付ける制度のため、 貸付額は後日返納していただく必要はありません。


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