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諏訪市国民健康保険高額療養費制度について

記事ID:0003640 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

高額療養費制度の概要

一か月あたりの同一医療機関(薬局等含む)の医療費負担(窓口支払いのうち保険の対象となるもの)が自己負担限度額を超えた場合、後日限度額を超えた額の支給が受けられる制度です。
※限度額は世帯の所得や被保険者の年齢などによって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※75歳以上の方は後期高齢者医療保険の高額療養費の対象となります。

申請方法

制度に該当する場合、原則として診療月の2か月後に市から申請書が送付されます。申請書を提出すると、申請翌月の25日(祝休日の場合は前開庁日)に指定の口座に高額療養費が振り込まれます。

事前申請等は必要ありません。申請書が届いてからお手続きください。(制度に該当しない場合、申請書は送付されません)
※申請期限は申請書が届いた月から2年間です。申請書が届いたら、お早めにご申請ください。

 

▷令和6年2月から高額療養費の支給申請手続きの簡素化を開始します。詳しくは下記のページをご覧ください。

 国民健康保険高額療養費の自動給付化が始まります

高額療養費の貸付制度について

高額療養費は医療機関への支払いが完了した後に、限度額を超えた額を支給する制度ですが、医療機関への事前の全額支払いが困難な場合、高額療養費貸付制度を利用できる場合があります。貸付を希望する場合は下記にご相談ください。
※高額療養費として後日支給が見込まれる額をあらかじめ市から被保険者に貸付けし、医療費の支払いに充てていただく制度です。限度額および保険の対象とならない負担額(食事代や差額ベッド代など)は被保険者ご自身でご用意いただく必要があります。また、本来医療機関への支払い後に高額療養費として支給される金額を前もって貸付ける制度のため、 貸付額は後日返納していただく必要はありません。


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