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国民健康保険に加入されている方が交通事故にあったとき
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合でも、届出により国民健康保険で医療機関にかかることができます。
医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が医療費を立て替えますが、あとから国民健康保険が加害者に医療費を請求します。
届出のしかた
- 警察に届け出て、交通事故証明書をもらってください。
- その後『第三者行為による被害届』を市役所に提出します。
※届出様式については、長野県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしていただくことも可能です。
長野県国民健康保険団体連合会ホームページ
https://www.kokuho-nagano.or.jp/youshiki/sonota/<外部リンク>
ご注意いただくこと
加害者から治療費を受け取ったり示談で済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなります。示談の前に必ず市役所へご相談ください。