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交通事故にあった場合の受診(国民健康保険)

記事ID:0003658 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

交通事故にあったときの受診(国民健康保険)

 交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合でも、届出により国民健康保険で医療機関にかかることができます。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が医療費を立て替えますが、あとから国民健康保険が加害者に医療費を請求します。

届出

  1. 警察に届け出て、交通事故証明書をもらってください。
  2. その後『第三者行為による被害届』を市役所に提出します。
    ※届出様式については、長野県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしていただくことも可能です。
    長野県国民健康保険団体連合会ホームページ
    https://www.kokuho-nagano.or.jp/youshiki/sonota/<外部リンク>

※注意事項※

 加害者から治療費を受け取ったり示談で済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなります。示談の前に必ず市役所へご相談ください。


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