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国民健康保険に加入されている方が交通事故にあったとき

記事ID:0003658 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

交通事故にあったとき

 交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合でも、届出により国民健康保険で医療機関にかかることができます。

 医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が医療費を立て替えますが、あとから国民健康保険が加害者に医療費を請求します。

届出のしかた

  1. 警察に届け出て、交通事故証明書をもらってください。
  2. その後『第三者行為による被害届』を市役所に提出します。

    ※届出様式については、長野県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしていただくことも可能です。

    長野県国民健康保険団体連合会ホームページ
    https://www.kokuho-nagano.or.jp/youshiki/sonota/<外部リンク>

ご注意いただくこと

 加害者から治療費を受け取ったり示談で済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなります。示談の前に必ず市役所へご相談ください。


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