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国民健康保険脱退について
国民健康保険に加入していた人が、他の健康保険に加入した場合は国民健康保険をやめる手続きが必要です。
お手元に新しい健康保険の加入書類(資格確認書等)が届きましたら、お早めにお手続きをお願いします。
手続き場所:市民課国保医療係6番窓口(郵送手続き可)
手続きに必要な書類:
- 異動届(添付ファイルのもの)
- 新しく加入した健康保険の「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」 ※国民健康保険をやめる方全員分
- 国民健康保険保険証もしくは国民健康保険資格確認書(持っている方)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きのもの)
(郵送の場合は以下も必要です)
- 記入した方の本人確認書類のコピー(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
- マイナンバーが確認できるもののコピー(マイナンバーカードの裏面など)
新しく他の健康保険に加入した後は、国民健康保険の保険証や資格確認書を使って医療機関を受診することはできません。
【新しく加入した健康保険の資格確認書がお手元に届く前に病院等を受診したい場合】病院等を受診をするときに、新しい健康保険に加入したが、まだ資格確認書が手元に届いていないことを病院等に伝えてください。このとき、医療費は、一旦、全額(10割分)をお支払いいただくことになります。
※同月内に改めて新たに加入した健康保険の資格確認書を病院等にご提示いただくと、保険者負担分(7割分または8割分)の払戻しを受けられる場合があります。病院等で払戻しを受けられなかった場合は、新たに加入した保険の保険者から保険者負担分を返金してもらうことができます(詳しくは、勤務先または新たに加入した健康保険の保険者にお問い合わせください。)。
手続き後の国民健康保険税について
4月、5月(納税通知書発送前)に国民健康保険から脱退した場合の国民健康保険税は、脱退日(他の健康保険への加入日)によって異なります。
- 脱退日が4月中の方(世帯全員が国民健康保険を脱退された場合)
→今年度分の国保税を納める必要はありません。 - 脱退日が5月中の方(世帯全員が国民健康保険を脱退された場合)
→4月分の国保税を納める必要があります。※納付書の発送は、6月(本年度税額確定時)です。
手続きにご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。
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