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国民健康保険からの脱退
国民健康保険からの脱退
国民健康保険に加入していた人が、他の健康保険に加入した場合は国民健康保険をやめる手続きが必要です。新しい健康保険の加入書類(資格確認書等)を入手しましたら、お早めに手続きをお願いします。
手続きの方法
方法1:市役所の市民課国保医療係窓口への来庁
方法2:郵送(必要な書類をそろえて郵送)
※郵送先:〒392-8511 諏訪市役所市民課国保医療係
必要な書類
- 住民異動届 [PDFファイル/173KB](市役所窓口にも設置してあります。)※記入例 [PDFファイル/399KB]
- 新しく加⼊した健康保険の「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」など、加⼊されたことと加⼊された⽇が確認できるもの(※国⺠健康保険をやめる⽅全員分)
- 国民健康保険資格確認書(持っている方)
- 国民健康保険を脱退する方のマイナンバーがわかるもの(※全員分)
- 窓口にお越しいただく方(郵送の場合、異動届を記入した方)の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きのもの)
※手続きに際してマイナポータルを確認させていただくことがあります。
※ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。
国民健康保険脱退後の注意事項
医療機関等の受診時
「国民健康保険脱退後、国民健康保険を使って医療機関を受診することはできません。」
・病院等を受診するときには、「国民健康保険からは脱退して、他の健康保険に入った。」ことを伝えてください。
・新たに加入した健康保険の資格を病院で確認できない場合、医療費は一旦全額(10割分)をお支払いいただくことになります。
※同月内に改めて新たに加入した健康保険の資格確認書を病院等にご提示いただくと、保険者負担分(7割分または8割分)の払戻しを受けられる場合があります。病院等で払戻しを受けられなかった場合は、新たに加入した保険の保険者から保険者負担分を返金してもらうことができます(詳しくは、勤務先または新たに加入した健康保険の保険者(協会、健康保険組合等)にお問い合わせください。)。
脱退の国民健康保険税
脱退手続き後、当該年度の国民健康保険税について再計算します。保険税額が変わる場合には新たな納税通知書をお送りします。還付する必要がある場合には還付手続きを行います。
また、4月、5月(納税通知書発送前)に国民健康保険から脱退した場合の国民健康保険税は、脱退日(他の健康保険への加入日)によって異なります。
- 脱退日が4月中の方(世帯全員が国民健康保険を脱退された場合)
→今年度分の国保税を納める必要はありません。 - 脱退日が5月中の方(世帯全員が国民健康保険を脱退された場合)
→4月分の国保税を納める必要があります。※納付書の発送は、6月(当該年度税額確定時)です。