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国民健康保険をやめる手続きについて

記事ID:0003749 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入していた人が、他の健康保険に加入した場合は国民健康保険をやめる手続きが必要です。お手元に新しい健康保険証が届きましたら、お早めにお手続きをお願いします。

 

手続き場所:市民課国保医療係6番窓口(郵送でもお手続きができます)

手続きに必要な書類:

  • 異動届(添付ファイルのもの)
  • 国民健康保険保険証
  • 新しく加入した健康保険の保険証のコピー ※国民健康保険をやめる方全員分
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きのもの)

(郵送の場合は以下も必要です)

  • 記入した方の本人確認できるもののコピー(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
  • マイナンバーが確認できるもののコピー(マイナンバーカードの裏面など)

 

新しく他の健康保険に加入した後は、国民健康保険の保険証を使って医療機関を受診することはできません。新しい保険証がお手元に届く前に医療機関を受診したい場合は、新しく他の健康保険に加入したが、まだ保険証がお手元に届いていないことをお伝えいただき、受診してください。

手続き後の国民健康保険税について

4月、5月(納税通知書発送前)に国民健康保険から脱退した場合の国民健康保険税は、脱退の日(新しく他の健康保険に加入した日)によって取扱いが異なります。

  • 脱退日が4月中の方(世帯全員が国民健康保険を脱退された場合)
    →国保税を 今年度分の国保税を納める必要はありません。
  • 脱退日が5月中の方(世帯全員が国民健康保険を脱退された場合)
    →国保税を 4月分を納める必要があります。なお、納付書の発送は、6月(本年度税額の確定時)です。

手続きにご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。

関連ファイル

 

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