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住所等の異動届出・証明書申請時の委任状について

記事ID:0003713 更新日:2021年9月3日更新 印刷ページ表示

住所等の異動届出や証明書の交付申請手続きには、原則として本人・世帯員・直系親族等でないとできないものがあります。本人が何らかのご都合で手続きを行うことができない場合、本人が記入した委任状があれば、代理人が手続きを行うことができます。

委任状には、次の事項を委任者がすべて記入してください。

  • 委任する方の住所、氏名(自署または記名押印)、生年月日、連絡先
  • 代理人(窓口に来る人)の住所、氏名、連絡先
  • 委任する内容

詳しくは下記関連ファイルをご覧ください。

 

※住所等の異動届出は、同一の住所であっても、別世帯の方は委任状が必要になります。(詳しくは、転入の手続き転出の手続き市内での転居の手続きをご覧ください。)

※住民票の発行は、同一の住所であっても、別世帯の方は委任状が必要になります。(詳しくは、住民票の請求をご覧下さい。)

※戸籍謄本・抄本等の発行は基本的には本人・配偶者・直系親族以外の方、身分証明書・独身証明書は本人以外の方は、委任状が必要になります。(詳しくは、戸籍等の請求をご覧ください。)

※マイナンバーに関する手続きの委任状については、市民課市民係(0266-52-4141 内線120)までお問い合わせください。

 

 

関連ファイル


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