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転出の手続き

記事ID:0003626 更新日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示

他の市区町村、または国外に転出される方は、あらかじめ転出の届け出をしてください。
転出証明書は転入の手続きをするときに必要です。大切に保管してください。

手続きできる方

  • 本人
  • 諏訪市で同じ世帯の方
  • 本人からの 委任状を持参した方

持ち物

  • 本人確認書類
    ※届出人の本人確認を行います。詳しくは 「窓口での本人確認のお願い」のページをご確認ください。
  • 代理人の方が窓口にお越しになる場合は本人からの委任状
  • お持ちの方は、諏訪市から発行している保険証、受給者証や印鑑登録証など

転出に伴う主な手続きについて

国民健康保険加入者は、必ず国民健康保険証をお持ちください。
印鑑登録をしている方は、印鑑登録証をお返しください。印鑑登録は、転出日または転出予定日をもって失効します。

郵送により転出証明書をご請求いただくこともできます。詳しくは 「郵送による転出手続き」のページをご確認ください。

オンラインによる手続きについて​

令和5年2月6日よりマイナポータル<外部リンク>から転出届を提出することができるようになりました。転出の際にご来庁いただかなくても、ご自身のスマートフォン等からお手続きができます。詳しくは「オンラインによる転出手続き」のページをご確認ください。

 

ご不明の点は、
市民課市民係(0266-52-4141 内線112)
までお問い合わせください。


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