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新築届(住居表示)の手続きのご案内
住居表示
諏訪市で住居表示を実施した地域に建物や工作物を新築した場合や、出入り口を変更した場合には届出が必要です。
提出していただいた書類をもとに住居番号を付けて通知いたします。
(住居表示を実施していない区域は、提出する必要はありません。)
住居表示の必要な地区
大和一丁目~三丁目
湯の脇一丁目~二丁目
湖岸通り一丁目~五丁目
諏訪一丁目~二丁目
岡村一丁目~二丁目
元町
清水一丁目~二丁目
赤羽根
小和田
末広
大手一丁目~二丁目
高島一丁目
小和田南
届出に必要な書類
本人(建築主)または代理人(設計・施工業者、親族等)よりご提出ください。
また、玄関位置と主要な使用道路の出入口を確認しますので、窓口で申請をされる際はお分かりになる方にお越しいただきますようお願いします。
郵送での申請の場合は、上記がわかるよう記載したもの(2.案内図に赤ペン等でご記載ください)を添付してください。
- 建物等新築届
- 案内図
- 公図の写し
- 配置図
- 玄関のわかる平面図
- 返送用封筒(※郵送での届出の場合のみ)
※書類提出から住居番号を通知するまでには、1週間ほどかかります。お早めに届出をしてください。
※規則に基づき付番されますので、希望の番号を選択することはできません。
枝番号について
住居表示が同一表示であることにより郵便物の誤配送等の問題が生じて困っている場合は、申し出により枝番号を付けることができます。
枝番が付いた場合の住所の表記は、『○○町○番○-○号』となります。
変更手続きの手順は以下の通りです。必ず建物の所有者が行ってください。
- 現在の住居番号に枝番を付けたい場合は、住居番号変更申出書を市民課に提出してください。
- 届出後、市民課で調査を行い住居番号を決定します。届出から決定までは1週間程度かかります。
届出書は下記よりダウンロードできます。
(注1)枝番号申出に伴う各種変更手続き(運転免許証、不動産登記簿等)につきましては、ご本人の負担となります。
(注2)一度枝番号を付番しますと元に戻せません。ご注意ください。
住居表示の証明書等の申請について
使用用途によって書式が異なります。
そのため登記に使用されるか等、あらかじめ用途をお伺いする場合がございます。
手数料は無料です。
【住居表示同一場所証明】
住居表示実施前の住所と、実施後の住所が同一であることを証明します。
【住居表示証明】
住居表示の実施により、住所の変更があったことを証明します。
※登記に使用される場合はこちらを発行します。
※住居表示実施当時の世帯主名(または企業名)での証明となります。
住居表示証明 第1次実施地区 [Wordファイル/21KB]
第1次実施地区:湖岸通り一丁目~五丁目、大手一丁目~二丁目、小和田南、高島一丁目
住居表示証明 第2次実施地区 [Wordファイル/21KB]
第2次実施地区:大和一丁目~三丁目、湯の脇一丁目~二丁目、諏訪一丁目~二丁目、
岡村一丁目~二丁目、元町、清水一丁目~二丁目、赤羽根、小和田、末広
住居表示証明 町名変更実施地区 [Wordファイル/24KB]
<町名変更地区>(第3次実施地区):高島二丁目~四丁目、城南一丁目~二丁目、上川一丁目~二丁目、清水三丁目、渋崎、杉菜池
いずれも記入いただく箇所は枠内のみです。
県外に在住等の場合は郵送でも申請を受け付けます。
まずはご相談ください。