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農地法第4条、第5条の規定による許可申請について

記事ID:0030601 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

農地や採草放牧地を住宅や駐車場、資材置き場等農地以外のものに転用するには農地法第4条、第5条の許可が必要です。

1.農地の転用について

農地所有者自らが転用する場合には農地法第 4条の許可、売買等により所有権の移転を受けた者や賃貸借権、使用貸借権等を設定した者が転用する場合には農地法第 5条の許可となります。

許可を受けずに農地を転用(無断転用)した場合や、許可の条件に違反している場合等は、 工事中止や原状回復等の命令がなされることがあります。また、 3年以下の懲役または 300万円以下の罰金に処せられることもあります。

2.許可申請の手続き

農地を転用するときは、関連ファイル「農地法第 4条許可申請書」または「農地法第 5条許可申請書」に必要な書類を添付し、農業委員会事務局に 2部提出してください。
なお、「農地転用申請に伴う確認書」の作成を依頼する際に、地元の農業委員にも1部提出してください。

申請書提出の締切は毎月10日(休祝日の場合はその前日)となります。

許可申請書の様式を修正しました。(令和4年4月)
・職業、利用状況、10a当たり普通収穫高の記載欄廃止

関連ファイル「農地転用4・5条添付書類』を修正しました。(令和4年4月)
・権利を取得しようとするものが法人である場合(14番)

申請書の大きさに制限はありません。(A4でもA3でも可。)

3.許可の基準

許可にあたり、判断基準は次のとおりです。

立地基準

農地法では、営農条件等により農地を区分し、その区分に応じて許可の可否を判断します。農地区分については次のとおりです。

(1)農用地区域内農地(農業振興地域内の農用地)
↠原則不許可(農地転用には農用地からの除外が必要です。)
(2)第1種農地(集団的に存在している良好な営農条件を備えた農地)
↠原則不許可
(3)第3種農地(市街地の区域内にある農地)
↠原則許可
(4)第2種農地(上記以外の農地)
↠周辺の土地で目的が達成できる場合は不許可

予定地の農地区分については農業委員会事務局にお問い合わせください。

一般基準

農地法では、立地基準に適合する場合であっても、一般基準を満たさなければ農地を転用することはできません。一般基準は次のとおりです。

(1)目的どおり確実に土地が使用されると認められること。

  • 転用に必要な資力及び信用があるか。
  • 利害関係者(小作人や抵当権者等)の同意があるか。
  • 遅滞なく転用目的に供することが確実か。
  • 他法令の許認可の見込みはあるか。
  • 申請農地と一体で転用目的に供する土地の利用見込みがあるか。
  • 計画面積が妥当であるか。

(2)周辺農地の営農条件に影響を与えるおそれがないこと。

  • 土砂の流出または崩壊を発生させるおそれはあるか。
  • 農業用用排水施設の機能に影響を及ぼすおそれはあるか。
  • 周辺農地の日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあるか。
  • 農道、ため池等農地の保全に必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがあるか。

(3)一時転用の場合、事業終了後に確実に農地に復元すること。

委員会や市内行政区などと事務を円滑に進めるため、内容によっては必要な書類を求めることがあります。
転用許可を受けた後、当初の目的を達成することが困難となりその計画を変更したい場合は、変更許可が必要です。
詳しい内容については農業委員会事務局までお問い合わせください。

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