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諏訪市は、「当市の寄附金を活用した取り組み」や「返礼品の価値」を発信することでファン層へ訴求し、寄附促進や地域活性化につなげるため、信州諏訪ふるさと寄附金事業に取り組んでいます。
随時、信州諏訪ふるさと寄附金の寄附者へ進呈する「お礼の品」を募集しております。
個人が自分の生まれ育った故郷や応援したい自治体に対して寄附をすると、寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税や個人住民税が控除される制度です。
※詳しくは、総務省|ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。
寄附者が諏訪市に対して寄附の申し出を行ってから諏訪市が協賛事業者に対しお礼の品に関する費用をお支払いするまでの流れは以下の図のとおりです。
諏訪市では、「信州諏訪ふるさと寄附金(ふるさと納税)」により、当市へ1万円以上のご寄附をいただいた市外在住の皆さんに、「お礼の品」をお贈りしています。
随時、信州諏訪ふるさと寄附金の寄附者へ進呈する「お礼の品」を募集します。
なお、選定された「お礼の品」につきましては、諏訪市からの依頼に基づき、協賛事業者より寄附者へ送付していただきます。
(注)国が定める基準(「地場産品基準」等)に適合するものであることが必要です。
(注)信州諏訪ふるさと寄附金「お礼の品」募集要項を必ずご確認ください。
「信州諏訪ふるさと寄附金」や諏訪市ホームページ等による情報発信により、企業PRや商品PRをすることができます。
「お礼の品」と共に自社商品のパンフレット等を同封していただくことで、自社商品の販売促進やPRを図ることができます。
諏訪市の食材等を使って諏訪市内で製造されている商品、栽培等されている農林水産物、伝統的工芸品、市内施設において提供されているサービス等で、次の項目を満たすものであること。
(1) |
各種法令、規則、及び条例に沿った操業、生産、製造、販売等を行っており、ふるさと納税の趣旨を踏まえたものであること |
(2) |
平成31年総務省告示第179号第5条各号に定める地場産品基準(以下、地場産品基準という。)のいずれかを満たすもので、諏訪市のPR、地域ブランドの向上、産業振興又は観光振興に寄与する等の要素を持つものであること |
(3) |
食品については、食品表示法その他の法令等に基づく表示を適切に行っているものであること |
(4) |
食品をお礼の品として取扱う協賛事業者は、食品表示法において遵守すべき事項が記載された書類の整備や保存を行うとともに、諏訪市からの調査・確認に応じること |
(5) |
品質及び数量において、安定供給が見込めるものであること。ただし、予め期限や数量を示して供給するものはこの限りでない |
(6) |
仕入状況により条件に合った品物の提供ができない可能性がある場合は、寄附者に説明を行うこと |
(7) |
お礼の品の価格等 お礼の品は、税を含め、寄附額の3割以内とする。また、寄附額10,000円以上の寄附者を対象として設定いたします。 |
随時募集しております。
申込いただいた商品について、基準に適合するものであるかの審査を市で行った後に、国の確認を経て、「お礼の品」として提供することが可能となります。
次の提出書類を、電子メールにて提出してください。
※その他詳細は、信州諏訪ふるさと寄附金「お礼の品」募集要項及び添付ファイルをご確認ください。
※既に信州諏訪ふるさと寄附金「お礼の品」に登録されている商品で商品価格が変更となるものがありましたら、下記担当までご連絡をお願いします。
諏訪市企画部地域戦略・男女共同参画課地域戦略係
信州諏訪ふるさと寄附金担当
電話番号:0266-52-4141(内線285・283)
メールアドレス:furusato@city.suwa.lg.jp