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平成27年4月以降、確定申告の不要な給与所得者等が地方自治体に寄附を行う場合に、確定申告を行わなくても税の控除を受けられる仕組みです。
この特例の適用を受ける方は、所得税での控除は発生しませんが、翌年の6月以降に支払う住民税から、所得税の控除分も合わせて減額されます。
出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>
この制度を利用できる方は、以下の3つの要件に該当する方のみとなります。
上記3つの要件に該当し、制度の利用を希望される方は、「信州諏訪ふるさと寄附金」のお申し出時に、ワンストップ特例申請の選択項目にチェックを入れてください。入金確認後、「寄附金受領証明書」等の書類と一緒に「申告特例申請書」をお送りさせていただきます。寄附のお申し出ごと(1回のお申し出に1回の申請が必要です)諏訪市地域戦略・男女共同参画課ふるさと寄附金担当へ提出してください。
ワンストップ特例の申請書を提出された後に、翌年1月1日までの間に、申請書の内容(電話番号以外)に変更があった場合(転居等の場合)は、1月10日までに以下の変更届出書を提出してください。
また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、特例申請が無効となります。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
平成28年1月以降、ワンストップ特例の申請書や変更届出書には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
受け付けを行う際に、本人確認(番号確認と身元確認)を行いますので、下の表の1又は2どちらかの本人確認書類を提示していただくようお願いします。
※郵送で提出される場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。
確認番号用 | + | 身元確認用 | |
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1 | 個人番号カード (裏面) |
+ | 個人番号カード (表面) |
2 | 通知カード※ または 個人番号記載の住民票 |
+ | 次のうちいずれか1点
【上記書類をお持ちでない場合】
|
※令和2年5月25日よりマイナンバーの「通知カード」が廃止されたことにより、住所・氏名等が住民票の記載事項と一致しないマイナンバーの「通知カード」は個人番号確認書類として利用できなくなりました。住所・氏名等が住民票の記載事項と一致している通知カードをお持ちでない場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号が記載された住民票の写しの提出をお願い致します。
年末に寄附お申し出をされた方でワンストップ特例の申請をご希望の場合は、当市からの「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の郵送が間に合わないことが予想されることから、ご自身で申告特例申請書 [PDFファイル/123KB]を印刷→必要事項(個人番号等)をご記載いただき、本人確認書類を添付の上で諏訪市(〒392-8511長野県諏訪市高島1-22-30 諏訪市地域戦略・男女共同参画課ふるさと寄附金担当)へご郵送ください。※申告特例申請書の記載例はこちら [PDFファイル/217KB]
申請書(変更届出書)の提出とふるさと納税の入金を確認した後、諏訪市より受付済書をメールにて発行致します。
受付済書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。