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【児童手当】現況届について
児童手当現況届の提出が必要な人がいます
児童手当では毎年、現況審査が行われます。
これは手当受給者の現況(支給要件等)を確認し、新年度の手当ての支給について審査するためのものです。
原則、市が公簿等で現況を確認するため、提出は不要です。
ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
・多子加算算定対象として登録している大学生年代の子(18歳年度末以降から22歳年度末までの子)が、学生以外の方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力(DV)等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・その他、諏訪市から提出の案内があった方
※該当する方には、6月中に現況届を送付します。期日までにご提出ください。
期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
※多子加算算定対象としている大学生年代の子が学生以外の方は、現況届と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
6月1日現在の状況をご記載ください。
期日までの提出がない場合は6月分(8月8日支払分)から減額となります。
なお、学生の方も届出済の内容に変更が生じた場合は、再度の届出をお願いします。
(例:学校をやめた、別の大学へ編入した等)
住所の変更等公簿で確認できる場合は不要です。
注意事項
・6月1日現在の状況をご記載ください。印字された部分も同様にご確認ください。
訂正がある場合、赤字のボールペンで訂正してください。
・審査のため、受給者及び配偶者等の公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます)を確認します。
公簿等の確認に同意しない場合は、添付書類が必要となります。
・不備書類などがある場合は、随時お知らせを郵送します。
・この手当は原則、父母のうち所得が高い方が受給者となります。
配偶者の所得が、恒常的に受給者の所得を相当に上回っている場合、受給者の変更を求める場合があります。
提出先
〒392-8511
諏訪市高島一丁目22番30号
諏訪市役所1階 市民課市民窓口係(4番窓口)
Tel:0266-52-4141(内線119、116)