ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 市民課 > 【児童手当】振込について

本文

【児童手当】振込について

記事ID:0068932 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

児童手当の振込について(12月振込分以降)

 

制度改正後初回の振込日は、 12月10日(火曜日)(10月、11月分) です。


*期日までに「児童手当 認定請求書」をご提出いただいた方で今回12月10日に振込となる方には、12月初旬に「児童手当 認定通知書」を送付しました。
以降に「児童手当 認定請求書」をご提出いただいた方も審査後、順次認定作業を行っております。
1月以降に10月分まで遡っての支給となりますので、今しばらくお待ちください。

 

支払月の変更

~令和6年10月まで  : 年3回(6月、10月、2月)
令和6年12月~    : 年6回(6月、8月、10月、12月、2月、4月)

 

※各前月までの2か月分を支給します。
 12月10日支払(10月・11月分)、2月10日支払(12月・1月分)

 

振込日は各支払月の10日です。
10日が休日の場合は、その前営業日が振込日となります。
転出や受給者変更等により、受給資格消滅となった方については、定例支払月以外の月に支給されることがあります。

 

各支払予定日(令和7年12月まで)

令和6年12月10日(火曜日)
令和7年  2月10日(月曜日)
令和7年  4月10日(木曜日)
令和7年  6月10日(火曜日)
令和7年  8月  8日(金曜日)
令和7年10月10日(金曜日)
令和7年12月10日(水曜日)

支払通知書の発行廃止

制度改正に伴い、これまで市から発送していた支払通知書が廃止となりました。
通帳記帳等によりご確認ください。

※金融機関によっては、入金の確認ができるまで反映に半日~3日程度時間がかかる場合があります。
 ご了承ください。

※数日経っても振込が確認できない場合は、恐れ入りますがご連絡ください。
 口座名義相違等により振込ができなかった場合などは、こちらからご連絡する場合もございます。

※名義変更があった場合などはすみやかに「児童手当振込口座変更申出書 [PDFファイル/66KB]」をご提出ください。
 支払は児童手当受給者名義の口座のみ可能です。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出がなかった方(多子加算について)

高校生年代までの児童手当対象児童を養育しており、経済的負担をしている大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日から22歳に達した日以後最初の3月31日まで)の子を含めて3人以上の子がいる方は、大学生年代の子についての養育状況を確認する「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。
未提出の場合、12月支払い分への反映はされていません。

令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただければ、10月分まで遡って差額が振り込まれます。
対象となる方は期日までに本書類をご提出ください。

 

※進学や就職の状況を問わず、子の生活費を負担し、かつ日常の世話などしていればカウントの対象となります。
 子が独立して生計を営んでいる場合は、対象の年齢であってもカウントの対象とはなりません。

※「児童手当 認定請求書」のご提出のみでは、多子加算はされませんのでご注意ください。

 

提出が必要な方、提出方法については「児童手当制度の改正について」をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


LINE友だち登録