本文
【児童手当】高校・専門学校等を卒業予定の子がいる方の第三子加算について
【児童手当】「年齢到達」および「卒業予定年月到来」後の第三子以降加算について
18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、多子加算の算定対象とするには申請が必要です
令和6年10月の制度改正により、高校等を卒業した後も22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代までの子)については、第三子以降の加算(多子加算)の対象とすることができるようになりました。
高校等を卒業した後も継続して受給者が子を監護や生計費等の負担をし、経済的負担がある場合は、受給者が申し出る必要があります。
18歳到達後、最初の3月31日を迎える子について
・児童手当は、18歳到達後、最初の3月31日を迎えると支給対象外となります。
・4月1日以降も、児童手当受給者が監護し、生活費等の経済的負担をする場合は、申請により第三子加算算定対象となります。
・令和6年12月末日時点で児童手当台帳に登録済みの対象児童の保護者の方には、令和7年1月に通知を送付しています。
(1月以降に制度改正による「認定請求書」や「額改定届」を提出されている方で、対象となる方は追加でお手続きが必要な可能性がありますので、ご確認ください)
期日までに4月以降の状況(見込みを含む)を記載の上、下記書類をご提出ください。
・4月1日以降の監護・生計費の負担がない場合の提出は不要です。6月振込分(4月、5月分)から減額となります。
・提出期限を過ぎると、提出月の翌月分からの適用となります。
制度改正については、下記リンクをご参照ください。
児童手当制度の改正について
提出書類
・額改定届
額改定届 [PDFファイル/131KB]
(記入例)額改定届 [PDFファイル/311KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※18歳到達後、最初の3月31日を迎える子の令和7年4月以降の予定を記載ください。
※進路が決まっていなくても申請ができます。進路が決まり次第再提出をしてください。
学生でなくても、引き続き子の監護や生計費等の経済的負担をしている場合は申請ができます。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/118KB]
提出期限
令和7年4月16日(水曜日)【必着】
※申請は、窓口及び郵送でのみ受け付けております。
※郵送で申請する場合、郵送での事故の責任は負いかねますのでご了承ください。
また、受付日は市民課に到着した日となります。
申請期限までに申請があり、審査の結果引き続き多子加算が適用される場合は、令和7年4月分(令和7年6月10日振込分)から適用となります。
令和7年4月17日以降の提出(郵便到着の場合も含む)の場合は、申請月の翌月分から多子加算の適用となりますのでご注意ください。
【3月17日(月曜日)以降~期限までにご提出の場合】
3月14日時点での申請情報を参照するため、月末に減額通知が届いてしまう可能性があります。
提出が確認できている場合は、後日増額通知の送付がありますので、4月からの支給金額につきましては増額通知をご参照ください。
令和7年3月で学校等を卒業の子について
・19歳から22歳の子で、保護者の経済的負担のある子については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただいています。
・上記のうち、すでにご提出済みの方で「令和7年3月卒業予定」と記載のあった子については、4月以降の監護および生計費の負担状況を確認する必要があります。
・令和6年12月末時点で該当となる、対象となる子の保護者の方には令和7年1月末に通知を送付しています。
(1月以降に制度改正による「認定請求書」や「額改定届」を提出されている方で、対象となる方は追加でお手続きが必要な可能性がありますので、ご確認ください)
期日までに4月以降の状況(見込みを含む)を記載の上、下記書類をご提出ください。
・卒業後、監護・生計費の負担がない場合は3月末時点で減額となります。※お手続きは不要です。
・提出期限を過ぎると、提出月の翌月分からの適用となります。
制度改正については、下記リンクをご参照ください。
児童手当制度の改正について
提出書類
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※令和7年3月で卒業となる子の4月以降の予定をご記載ください。
就職等の場合でも、引き続き監護・生計費等の経済的負担を予定している場合は申請ができます。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]
(記入見本)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]
提出期限
令和7年4月16日(水曜日)【必着】
※申請は、窓口及び郵送でのみ受け付けております。
※郵送で申請する場合、郵送での事故の責任は負いかねますのでご了承ください。
また、受付日は市民課に到着した日となります。
申請期限までに申請があり、審査の結果引き続き多子加算が適用される場合は、令和7年4月分(令和7年6月10日振込分)から適用となります。
令和7年4月17日以降の提出(郵便到着の場合も含む)の場合は、申請月の翌月分から多子加算の適用となりますのでご注意ください。
【3月17日(月曜日)以降~期限までにご提出の場合】
3月14日時点での申請情報を参照するため、月末に減額通知が届いてしまう可能性があります。
提出が確認できている場合は、後日増額通知の送付がありますので、4月からの支給金額につきましては増額通知をご参照ください。
問い合わせ
〒392-8511
諏訪市高島一丁目22番30号
諏訪市役所1階 市民課市民窓口係(4番窓口)
Tel:0266-52-4141(内線119、116)