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児童手当制度の改正について

記事ID:0065302 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

 

児童手当制度の改正について

 令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が下記の通り改正されます。

・所得制限がなくなります。

・支給期間が中学生(15歳到達後の最初の3月31日)から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで延長になります。

・第3子以降の支給額が月1万5千円から月3万円になります。

・多子として加算する子の範囲が拡大されます。
(多子加算カウント方法はこれまでの18歳年度末までから、22歳年度末(親等の経済的負担がある場合)に拡充)

・支払い月は偶数月の年6回になります。

受給資格者

(改正前)
中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している父母等のうち、所得の高い方


(改正後)
高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している父母等のうち、所得の高い方


※公務員の方は勤務先でご申請ください。なお、公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から受給できない場合がありますので、その場合は諏訪市での手続きが必要となる可能性があります。
※諏訪市以外で住民登録をしている方は、住民登録地の市町村でご申請ください。

支給額

改正前
  第1子・第2子 第3子以降

特例給付(所得制限以上、所得上限以下)

3歳未満 15,000円 15,000円 5,000円

3歳以上~小学生

10,000円 15,000円 5,000円
中学生 10,000円 10,000円 5,000円
高校生年代(18歳年度末) 子の数カウントのみ 子の数カウントのみ  
改正後
  第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円

30,000円

3歳以上~高校生年代 10,000円 30,000円
大学生世代(22歳年度末) 子の数カウントのみ 子の数カウントのみ

 

支給時期

(改正前)
6月、10月、2月

(改正後)
4月、6月、8月、10月、12月、2月

*令和6年度の改正後の最初の支給は12月10日(10月、11月分)からです。
*振込日は10日です。(土・日曜日、祝日の場合はその前日)
*12月以降の支給では、これまで支給時に市から発送していた支払通知が廃止となります。
 通帳記帳等により振込をご確認いただくようお願いいたします。
(振込後データに反映されるまで、半日程度お時間がかかります)

 

申請について

 以下の方は申請が必要な方になります。
 期限までにご提出ください。
 ご不明な方は「児童手当 制度改正 申請手続き確認 フローチャート [PDFファイル/434KB]」をご確認ください。
※原則、養育する父母等のうち所得の高い方が受給資格者となります。
※生計を維持する程度が高い者の審査のために、所得による判定は引き続き行います。

児童手当 制度改正 申請手続き確認 フローチャート

 

〇所得上限限度額を超えているため児童手当が支給されていない方*
…「認定請求書」を記入の上ご提出ください。
*8月末時点で諏訪市に住民登録している方は9月中に郵送にてご案内します。

 

〇中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方*
…「認定請求書」を記入の上ご提出ください。
*8月末時点で諏訪市に住民登録している方は9月中に郵送にてご案内します。

 

〇高校生年代までの児童手当対象児童を養育しており、経済的負担をしている大学生年代(22歳まで)の子を含めて3人以上の子がいる方
(「経済的負担」とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計費の相当部分の負担をしていること)

…【現在児童手当を受給している方】:大学生年代の子について「額改定届」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記入の上ご提出ください。
…【現在児童手当を受給していない方】:高校生年代の子が新たに受給者となる場合は「認定請求書」と大学生年代の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記入の上ご提出ください。

 

〇0歳から18歳までの子を養育しているが、子が諏訪市に住民登録をしていない方(単身赴任等で子と離れて暮らしている方)
…【現在児童手当を受給している方】 :「額改定届」と「別居監護申立書」を記入の上ご提出ください。
…【現在児童手当を受給していない方】:「認定請求書」と「別居監護申立書」を記入の上ご提出ください。
※大学生年代の子を養育している場合は、加えて「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要です。

 

【請求書等一覧】※こちらからご使用ください

認定請求書 [PDFファイル/165KB]
(見本)認定請求書 [PDFファイル/137KB]

額改定届 [PDFファイル/131KB]
(見本)額改定届 [PDFファイル/305KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/59KB]
(見本)別居監護申立書 [PDFファイル/81KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]
(見本)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/118KB]

申請が必要な方にご提出いただくもの

・請求者様名義の通帳かキャッシュカード(口座番号と口座名義のわかるもの)のコピー
※ネットバンキングの場合はスクリーンショット等のコピーをご提出ください。

 

・本人確認書類のコピー
​※郵送での手続きの場合は必ず添付してください。窓口で手続きする場合は不要です。

a.請求者の本人確認書類(顔写真付き)のコピー 1種類 
 運転免許証(両面)
 マイナンバーカード(個人番号カード)※表のみ
 パスポート(顔写真のあるページ)       等
​※紙製の「個人番号通知カード」は、本人確認書類には使えませんので、ご注意ください。

 

b.請求者の本人確認書類(顔写真なし)のコピー 2種類
 各種有効な健康保険証(資格確認書)+年金手帳、各種有効な健康保険証(資格確認書)+診察券  等

 

申請が不要の方

 以下に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(6月~9月分)の現況審査の結果「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給していただくため再度の申請が必要です。

〇現在児童手当を受給中で、中学生以下の児童のみを1名もしくは2名養育している方
…制度改正による支給額改定の影響はありません。

〇現在児童手当を受給中で、中学生以下の児童のみがおり、第3子以降の増額を受ける方
…令和6年10月分から申請不要で増額されます。

〇現在特例給付(児童一人あたり5,000円)を受給している方
…令和6年10月分から申請不要で増額されます。
※高校生年代の子を算定対象児童として登録していない方や、大学生年代の子の経済的負担をしていて0歳から22歳までの子を含めて3人以上養育している方は提出が必要な書類がございます。詳しくは「児童手当 制度改正 申請手続き確認 フローチャート [PDFファイル/434KB]」をご確認ください。

〇現在児童手当を受給中で、高校生年代の子も算定児童として登録している方
…原則として、令和6年10月分から申請不要で算定対象児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
※ご自身が養育する児童が算定対象児童に登録されているかについて不明な方は、市民課市民窓口係までお問い合わせください。

 

申請期限

 

令和7年3月31日(月曜日)(必着)

※制度改正に伴う申請は、窓口及び郵送でのみ受け付けております。
※郵送で申請する場合、郵送での事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は市民課に到着した日となります。

☆令和6年10月31日(木曜日)(必着)までにご提出いただいた場合、令和6年12月支払い(10月、11月分)に反映することができます。

 

期限内であれば、いつご提出いただいても構いません。
11月以降であっても申請期限日までにご提出いただければ、令和6年10月分から受給が可能です。​

申請先

〒392-8511
諏訪市高島一丁目22番30号
諏訪市役所1階 市民課市民窓口係(4番窓口)
Tel:0266-52-4141(内線119)

 

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