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結婚するとき(婚姻届)
婚姻は「婚姻届」の提出によって成立します。
夫婦は婚姻により夫または妻の氏を称することになります。
届出期間
届出期限はありません。届出をした日=「婚姻日」となり、その時から効力が生じます。
婚姻生活に入っていたとしても、婚姻届を提出しなければ法律上の夫婦と認められません。
届出人
夫になる人及び妻になる人
※届出人の本人確認を行います。詳しくは 「窓口での本人確認のお願い」のページをご確認ください。
※実際窓口にお越しいただくのは夫婦のどちらか一方や代理人(夫婦の親や兄弟姉妹など)でも差し支えありませんが、婚姻に際して関連する手続き(例えば、住民票が必要、印鑑登録したい、転入出・転居手続き、国民健康保険加入・更新手続きなど)ができない場合があり、後日ご本人に再度来庁をお願いすることがありますので、ご注意ください。
届出先
住所地(住民登録しているところ)、本籍地、所在地(旅行などによる一時的滞在地含む)のうち、いずれかの市区町村役場
証人
成人2人の署名が必要です。証人が2人いないと受理できません。
※婚姻届の”証人”とは「2人が結婚することを認めて了解した人」のことです。
成人であれば、親族以外にもご友人などに証人となってもらうことも可能です。
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 本人確認できるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 結婚証申請書(希望する場合。こちらの「結婚証」「婚姻届受理証明書」の発行をしていますのページ(クリックすると新しいウィンドウを開きます)を参考にしてください。なお、祝休日窓口(守衛室)では発行できませんので、予めご承知おきください)
住民登録しているところが諏訪市の場合、以下についても持参してください。
- マイナンバーカード(婚姻したことにより名字に変更があった人。名字に変更のあった旨の記載をさせていただきますので、市民課市民係2番窓口へお越しください)
- 国民健康保険証(加入者のみ。名字の変更や住所の変更等により保険証記載内容を一部変更する必要がある可能性があります)
- 登録したい印鑑・今まで使用していた「印鑑登録証(カード)」(印鑑登録したい人・既に印鑑登録していたが婚姻によって名字に変更があり新名字で再登録したい人。特に、婚姻により名字に変更があった人は名字変更に伴って印鑑登録が失効する場合があるため、新名字などの印鑑を登録したい場合にはその印鑑をお持ちください)
- 福祉医療費受給者証(受給者のみ。氏名変更や受給資格変更の手続きに必要となります)
婚姻と同時に「転入手続き」をしたい場合
- 転出証明書(諏訪市への転入者のみ。市役所開庁時間帯のみ受け付けることができます。なお、転入者ご本人が来庁していない場合、転入手続きができないことがあります。転入者ご本人が来庁できない場合は「転出証明書」の他に、転入者が記入した「委任状(転入に関する手続き一切の内容の委任)」もお持ちいただく必要がありますので、ご注意ください。住所変更がある場合、住所変更があった旨の記載をするためマイナンバーカードもお持ちください)
その他、婚姻届に関する注意事項
- 婚姻届(その他の戸籍の届書も含む)は、黒インクのペン、または、黒ボールペンで記入してください。鉛筆や消えやすいインク(フリクションペンなど)で書かないでください。また、書き間違った場合は修正液・テープを使わないでください。訂正を必要とする場合は、書き間違えた箇所を横線で消すようにお願いしています。
- 婚姻届提出の際には届書の内容確認や関連する手続きがあります。時間に余裕を持ってお越しください。
- 平成27年10月から、「マイナンバー制度」が施行されたことにより、婚姻によって名字が変わった方はマイナンバーカードにその旨を市区町村で記載してもらう必要があります。
婚姻によって名字が変わった方は、マイナンバーカードをご持参のうえ、住民登録している市区町村の住民票担当課で手続きをしていただきますようお願いします。(婚姻に伴う住民票等への反映がされた後でなければマイナンバーカードの記載ができない場合があります。新たな制度開始であるため、お住まいの市区町村により対応が異なる可能性があります。必要に応じ電話等でお問い合わせの上、手続きに出向くようにお願いします) - 婚姻届のみの提出によって住所変更手続きをすることはできません。住所変更をするためには、別途転入・転居・転出手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
- 祝休日・閉庁時間帯に婚姻届を提出したい場合
宿日直窓口(守衛室)にご提出いただきます。(閉庁時には正面玄関・裏玄関に案内板があります)
婚姻届及び一緒に提出する書類(戸籍謄本・結婚証申請書など)一式をご提出してください。
なお、宿日直窓口への婚姻届は一時的な”預かり状態”となり、内容に問題がなければ”受理”となります。
届書の内容に不備がある・必要な書類の提出がない等の場合、後日戸籍担当からお電話を差し上げて内容確認や訂正のための来庁をお願いすることになりますので、予めご承知おきください。また、電話連絡が必要となることがありますので、婚姻届の電話番号欄は必ずご記入をお願いいたします。 - 「事前審査」について
祝休日・閉庁時間帯に婚姻届を提出されている方は「事前審査」を受けていただくことをお勧めしております。
市役所開庁時間中に、婚姻届の提出はしませんが、届の項目をすべてご記入いただいたものについての審査のみをすることも可能です。このことを「事前審査」と呼んでいます。
「事前審査」を希望される方は、記入した婚姻届・可能であれば戸籍謄本(諏訪市に本籍が無い人)を持って、市民課市民係1番窓口へお越しください。なお、審査には約10~20分程お時間をいただきますので、予めご承知おきください。 - 外国人との婚姻をお考えの場合
”結婚する方の国籍”や、日本で先に婚姻する場合または海外で先に婚姻をする場合など”婚姻の順序”によって、日本への婚姻届の記入方法や必要な添付書類(出生証明書・婚姻要件具備証明書など)が異なってきますので、事前に市民課市民係戸籍担当へご相談をお願いします。
なお、外国人の必要書類確認と証明取得・婚姻後の各種証明発行など、かなり日数が必要となる場合があります。ビザ取得等を予定されている人は日数に余裕を持って進めていただきますようお願いいたします。
ご不明な点は、
市民課市民係(0266-52-4141内線 111)
までお問い合わせください。