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赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
赤ちゃんが生まれたときは届出期間内に「出生届」を届け出てください。「出生届」提出の際、児童手当や福祉医療費給付金制度のお手続きがありますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(国外で出生した場合は3カ月以内)
ただし、14日目が土・日・祝日などで市役所が休みの日の場合は、その翌開庁日までが届出期間になります。
※届出期間を過ぎてしまった場合
お越しいただいた際に「戸籍届出期間経過通知書」をご記入していただく必要があります。
ご提出いただいた通知書は簡易裁判所へ通知します。場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内に届出をお願いします。
外国人夫婦のお子さまについても届出期間内に出生届を窓口に提出してください。
なお、ビザ・在留資格手続きや本国への報告のために、別途お手続きが必要となります。下記の「出生届に関する注意事項」をご確認いただき、期間内の手続きをするように十分注意してください。
届出人
- 嫡出子(婚姻関係中の夫婦の子)の場合:父または母
- 嫡出でない子の場合:母
(入院などによって父母が届出できない場合は市民係へご相談ください)
届出先
住所地(住民登録しているところ)、本籍地、出生地(出産したところ)、所在地(里帰り出産などにより一時的に住んでいるところ)のうち、いずれかの市区町村役場
※下記の「出生届に関する注意事項」も参考にしてください。
届出に必要なもの
- 出生届(医師の証明を受けた出生証明書。出産した病院で取得します)
- 母子手帳(土曜日・日曜日・祝日や時間外など市役所閉庁時間帯に宿日直で届出した場合、別途後日市民課へ手帳をご持参いただきます)
住民登録しているところが諏訪市の場合、以下についても持参してください。
- 国民健康保険証(加入者のみ。お子さまが国民健康保険に加入する場合は出生届時に窓口で申し出てください)
- 通帳・キャッシュカードなど口座番号がわかるもの(児童手当・福祉医療費給付金制度手続きのために必要)
- 生まれた子の父母の健康保険証(児童手当・福祉医療費給付金制度手続きのために必要)
- 生まれた子の父母について、マイナンバー(個人番号)がわかるもの[例えば「マイナンバーカード」「個人番号通知書」など](児童手当・お子さまが国民健康保険に加入する場合の手続きに必要)
- 本人確認のための身分証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付住基カードなど)
※住民登録しているところが諏訪市であり「住民票」を取得したい場合や、児童手当や国民健康保険加入手続きの際、来庁者の本人確認をさせていただきます。
※児童手当の手続きについては、こちらのページもご確認ください。
※窓口の混雑状況や出生届の内容によっては、住民票を即日発行できない場合がありますので、ご承知おきください。
※住民票を取得する人とお子さまの住民登録するところについて、同住所・同世帯の場合に取得することができます。それ以外の方は世帯員の方からの「委任状」が必要となりますので、ご注意ください。
お子さまの名前について
お子さまの名前に使える文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
名前に使える漢字を調べる際には、 こちらの法務省ホームページの「子の名に使える漢字」<外部リンク>を参考にしてください。
出生届に関する注意事項
- 出生届(その他の戸籍の届書も含む)は黒インクのペン、または黒のボールペンで記入してください。鉛筆や消えやすいインク(フリクションペンなど)で書かないでください。また、書き間違った場合は修正液・テープを使わないでください。訂正を必要とする場合は、書き間違った箇所を横線で消すようにお願いしています。
- 出生届提出の際には届書の内容確認、出生届に関連する手続き(児童手当・福祉医療費給付金制度)があります。時間に余裕を持ってお越しください。児童手当・福祉医療費給付金制度については、このページの下にある「関連リンク」からご確認ください)
- 土曜日・日曜日祝日や時間外など市役所閉庁時間帯に出生届を宿日直へご提出いただくこともできますが、お子さまのお名前確認や記載内容の不備など訂正のために再度市役所へお越しいただく場合があります。
また、別途市役所開庁日に母子手帳の出生届済証明の記載・児童手当・福祉医療費給付金制度のお手続きをしていただく必要があります。 - お子さまが国外で生まれた場合、現地の病院・医師の出生証明書の原本とその日本語訳文(訳文作成者氏名と住所、訳文作成日も記載必要)を添えて、3か月以内に出生届の提出が必要となります。
- 外国人夫婦のお子さまの出生届は「日本に対しての届出」であり、当市から夫婦の本国への報告はしておりません。別途本国へお子さまについての出生報告をすることによってはじめて本国登録されるため、本国の大使館・領事館などでお手続きをお願いいたします。
お手続きに必要なものや証明は、本国の大使館・領事館へ直接お尋ねいただくか、インフォメーションセンターなどへご相談をお願いいたします。
※こちらのインフォメーションセンター(出入国在留管理庁ホームページ内)を参考にしてください。(クリックすると新しいウィンドウを表示します)<外部リンク> - 外国人夫婦のお子さまについて、出生後60日を越えて日本に在留する場合は在留資格取得手続きを早急に行う必要があります。在留資格を取得しない場合、お子さまについての住民登録は抹消されてしまい、児童手当・国民健康保険証・福祉医療費給付金制度などの行政サービスが受けられなくなりますので、十分注意してください。
なお、永住者・定住者等の中長期在留者の区分の方は「出生から30日以内」などの手続き期限が定められています。出入国在留管理局等にご確認の上、忘れずに早急な手続きをお願いいたします。 - 生まれたお子さまの父母の両方またはどちらか一方が特別永住者である場合、お子さまの在留資格取得の手続きを「出生から60日以内」に特別永住許可申請を市役所で行っていただく必要があります。
詳しくは下の関連ファイル「特別永住許可申請について(PDFファイル)」をご確認の上、必ず期限内に市役所で手続きをお願いいたします。また、こちらの「特別永住者許可及び特別永住者証明書等の申請」のページも参考にしてください。 - 平成27年10月から、「マイナンバー制度」が施行されました。
施行日以降に出生届を提出された人は、住民登録をしたところへ、お子さまの「個人番号通知書」が後日地方公共団体情報システム機構から郵送されます。
マイナンバー制度について、詳しくは こちらの「マイナンバーカードについて」のページをご覧ください。
ご不明の点は、
市民課市民係(0266-52-4141内線 111)
までお問い合わせください。