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福祉医療費給付金制度の概要
福祉医療費給付金とは
子ども、障害者、母子・父子家庭の方が安心して医療を受けることができるよう、医療費の助成をする制度です。
下表の受給資格を満たす方が対象で、申請手続きが必要です。
受給資格者 | 資格要件 | 給付される医療の対象 |
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子ども | 0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで |
外来・入院 (食事療養費) |
重度心身障害者 重度心身障害児 |
特別児童扶養手当1級・2級の受給該当者 |
外来・入院 (食事療養費) |
身体障害者手帳1~3級の該当者 (65歳以上の方は、4級でも該当になる場合があります) |
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療育手帳A1・A2・B1の該当者 | ||
障害年金の受給者のうち、 【65歳未満の方】 1級9、10、11号の受給該当者 2級15、16、17号の受給該当者(20歳未満発症のみ) 【65歳以上の方】 1級・2級の受給該当者 |
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精神保健福祉手帳1・2級の該当者 |
外来のみ (65歳以上の方は、入院も該当になります) |
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母子家庭等 |
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外来・入院 (食事療養費) |
父子家庭 | 18歳未満(20歳未満であれば高校卒業まで)の児童を扶養している配偶者のない男子と、その児童 |
〈給付の対象外のもの〉
- 保険が適用されない自費分
(時間外選定療養費、診断書、文書料、容器代、予防接種、検診、部屋代など) - 他の公費が適用されるのもの
- 学校や保育園等でけがをして、災害共済給付を受ける場合
(災害共済の対象とならなかった場合は、市役所へ福祉医療の支給申請をしてください。) - 交通事故など第三者行為による診療の場合
- (精神保健福祉手帳1・2級で資格を取得した方のみ)入院時に作成した治療用装具
※国や県の公費負担医療の受給者証をお持ちの方へ
小児慢性特定疾病医療、未熟児養育医療、自立支援医療(更生医療・精神通院・育成医療)、難病医療など、他の公費負担医療を受ける場合は、これらの制度が優先となります。それぞれの受給者証も医療機関へ必ず提示してください。
〈受給者負担金について〉
制度を維持するため、1医療機関で1か月ごとに500円までは自己負担金として受給者にご負担いただきます。
- 薬局の場合は医療機関の処方箋ごとに500円
- 入院と外来、医科と歯科は別扱いです。
- 1か月のうちに加入保険が変わった場合、保険ごとに負担金が発生します。
福祉医療費給付制度は皆さんの支え合いのもとで運営しています。
適正な受診を心がけていただきますようお願いします。
〈支給方法について〉
0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの方(受給者証の色:あじさい色(薄い水色))
医療の種類により、支給方法が現物給付方式と自動給付方式の2通りに分かれます。
〇現物給付方式(医療機関への支払いが500円(最大)のみで医療サービスを受けられる方式)
・対象になるもの
- 外来(医科、歯科、調剤、訪問看護療養費)
- 入院
- 入院時の食事療養費
- 柔道整復師の施術療養費(整骨院・接骨院など)
〇自動給付方式(医療機関の窓口にて保険診療の一部負担金を支払った後、負担金500円を差し引いて福祉医療費が支給される方式)
・対象になるもの
長野県外での受診、治療用装具、現物給付方式に対応できない場合、受給者証を提示しなかった場合など(※市役所へ支給申請手続きをしていただく必要があります。)
申請手続きの方法は、下記関連リンクより「福祉医療費の申請手続き」のページをご覧ください。
上記以外の方(受給者証の色:若草色)
〇自動給付方式(医療機関の窓口にて保険診療の一部負担金を支払った後、負担金500円を差し引いて福祉医療費が支給される方式)のみとなります。
・対象になるもの
- 外来、入院、入院時の食事療養費
- 長野県外での受診、治療用装具、受給者証を提示しなかった場合など
※ 2は市役所へ支給申請手続きが必要です。
申請手続きの方法は、下記関連リンクより「福祉医療費の申請手続き」のページをご覧ください。
- 加入している医療保険などから給付される額(高額療養費・附加給付金・高額介護合算療養費など)がある場合は、その金額も差し引いて支給します。
- 給付金は、診療月の2か月後の末日に、後期高齢者医療制度に該当の方は3か月後の末日に、ご指定の口座にお振り込みします。(市役所窓口で申請手続きをした場合は、提出月から2か月後、後期高齢者医療制度に該当の方は3か月後のお振り込みになります。)
福祉医療費資金貸付制度(医療費の支払が困難な方へ)
自動給付方式の受給者で、医療費の窓口支払いが困難な方に対して、医療機関からの請求額を市から医療機関に直接支払う制度があります。対象者は福祉医療費受給者証を持っている方のうち、その年度分の市民税が非課税世帯の方です。詳しくはお問い合わせください。