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特別永住者許可及び特別永住者証明書等の申請
特別永住者許可及び特別永住者証明書等の申請
特別永住者の方で、ホームページの事項に該当するときは、市民課市民係で手続きをしてください。16歳未満の方は法定代理人が申請してください。
特別永住許可の対象者
平和条約国籍離脱者の子孫で、出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく本邦に在留する方
平和条約国籍離脱者とは
終戦(降伏文書調印)前(昭和20年9月2日以前)から引き続き本邦に在留し、または終戦(降伏文書調印)後にその子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者で日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱した者
平和条約国籍離脱者の子孫とは
平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者で、平和条約国籍離脱者からその者の前の世代に至るすべての世代において、本邦で出生し(終戦前に出生した平和条約国籍離脱者のみ出生地を問わない。)、少なくとも次の世代の出生の時まで引き続き本邦に在留していた者
その他の事由
日本人と平和条約国籍離脱者(または平和条約国籍離脱者の子孫)との間に本邦で出生した二重国籍の子が、その後日本の国籍を離脱または喪失した場合等
手続きについて
届出等種類 | 届出等期間 | 届出人等 | 届出等に必要なもの | |
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特別永住 許可申請 |
出生時 | 出生の日から 60日以内 |
父または母 |
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日本国籍の 離脱、喪失等 |
事由が発生した日から60日以内 | 本人(16歳未満は法定代理人) | ||
有効期間の 更新 |
16歳以上の方 | 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間 | 本人 |
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16歳に達する方 | 誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間 | 法定代理人 |
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変更届出 | 氏名、性別、 生年月日、 国籍・地域に 変更があった時 |
変更を生じた日から14日以内 | 本人(16歳未満は法定代理人) |
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居住地の変更があった時 |
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死亡した時 | 死亡を知った日 から7日以内 |
家族または親族 |
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再交付申請 | 紛失、盗難、 滅失等 |
その事実を知った日から14日以内、または国外でその事実を知った後再入国してから14日以内 | 本人(16歳未満は法定代理人) |
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汚損、毀損 | 著しく汚損、 毀損しているとき |
本人(16歳未満は法定代理人) |
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交換希望 | 本人(16歳未満は法定代理人) |
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※1写真はすべて、縦4cm×横3cmで3か月以内に撮影された無帽、無背景のもので正面を向き、鮮明なものをお願いします。
※2死亡診断書は死亡届の右側部分になっています。死亡診断書(死亡検案書)は医師の署名等のあるものが必要です。
届出及び特別永住者証明書の受領ができる方
特別永住許可申請以外の届出等では、上記届出人等のほか、
- 代理人(本人が16歳未満の場合または本人の依頼を受けた同居の親族)
- 取次者
- 地方出入国在留管理官署へ届け出ている弁護士または行政書士
- 疾病その他の理由により手続きに来られない場合で、非同居の親族、親族以外の同居者(ただし、代理人、他の取次者の手続きが困難な場合)
の方でも、届出等を行うことができます。詳細は、お問い合わせください。
代理人、取次者の確認のために必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、特別永住者証明書等)
- 【届出弁護士、行政書士】届出弁護士等であることを示す証明書、委任状
- 【法定代理人】法定代理人であることを示す証明書
- 【非同居の親族、親族以外の同居者】本人との関係がわかる書類、委任状
特別永住者証明書の有効期間
【16歳以上の方】
各種申請、届出後7回目の誕生日まで
(更新の場合は、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
【16歳未満の方】
16歳の誕生日まで
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お問い合わせ先
市民課市民係
電話番号:0266-52-4141
ファックス番号:0266-52-4115