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郵送による転出手続き

記事ID:0003628 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

他の市区町村、または国外に転出される方は、あらかじめ転出の届け出をしていただきますが、郵送でも手続きができます。
手続きをしますと、国外に転出される方を除き、転出証明書が交付されます。転出証明書は、転入の手続きをするときに必要です。大切に保管してください。

手続きの仕方

  • 請求書を作成してください。便せん等の用紙に次の事項を記入するか、請求書の様式をダウンロードして記入して下さい。
    1. 請求者の住所、氏名及び押印、連絡先電話番号
    2. 異動日(住み始めた日)
    3. 新住所及び新世帯主氏名
    4. 旧住所及び旧世帯主氏名
    5. 転出される方全員の氏名及び生年月日
  • 同封するもの
    1. 本人確認書類のコピー
      ※本人確認を行います。本人確認について詳しくは 「窓口での本人確認のお願い」のページをご確認ください。
    2. 転出証明書の請求書(上記のもの)
    3. 返信用封筒(送付先を記入し、切手を貼ったもの)
    4. 国民健康保険証(国民健康保険に加入している方)
    5. 印鑑登録証(印鑑登録をされている方)
  • 送り先 〒392-8511長野県諏訪市高島 1丁目 22番 30号
    諏訪市役所市民課市民係

オンラインによる手続きについて​

令和5年2月6日よりマイナポータル<外部リンク>から転出届を提出することができるようになりました。転出の際にご来庁いただかなくても、ご自身のスマートフォン等からお手続きができます。詳しくは「オンラインによる転出手続き」のページをご確認ください。

 

ご不明の点は、
市民課市民係(0266-52-4141 内線112)
までお問い合わせください。

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