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令和3年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について

記事ID:0004928 更新日:2021年12月28日更新 印刷ページ表示

令和3年度の市・県民税から適用される主な改正点は以下のとおりです。

基礎控除の引き上げ

  1. 納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  2. 納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額によって基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用がなくなります。(下表参照)

基礎控除の引き上げの画像

給与所得控除の引き下げ

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)に引き下げられ、その上限額も195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。

なお、給与等の収入金額が850万円を超えても、介護・子育て世帯には負担増が生じないよう、措置が講じられます。(所得金額調整控除参照
給与所得控除の引き下げの画像

公的年金等控除の引き下げ

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は195万5千円が上限となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合にはさらに一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、上記1,2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

公的年金等控除の引き下げの画像

所得金額調整控除

次の(A)または(B)に該当する場合は、給与所得控除後の給与等の金額を控除します。
(A)給与等の収入金額が850万円を超え、a~cのいずれかに該当する場合、給与所得控除後の給与等の金額から次の算式により算出した金額を控除します。
所得金額調整控除の画像1

  1. 本人が特別障害者
  2. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
  3. 23歳未満の扶養親族を有する

(B)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合は給与所得控除後の給与等の金額から、次の算式で算出した金額を控除します。
所得金額調整控除の画像2
※(A)と(B)の両方に該当する場合は、(A)の控除後に(B)の金額を控除します。

基礎控除額等の見直しに伴う措置

基礎控除額等の見直しに伴う措置の画像

調整控除の見直し

基礎控除が適用されなくなる合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。
なお、合計所得金額が2,500万円以下の場合は、基礎控除が逓減する合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の場合も含め、従来のとおり基礎控除に係る人的控除の差を5万円として、調整控除が適用されます。

ひとり親控除の創設

現に婚姻をしていない者(未婚の場合も含む)または配偶者の生死が明らかでない者で、1~3の要件を全て満たす場合、ひとり親控除(30万円)を適用します。

  1. 総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子を有する
  2. 合計所得金額が500万円以下である
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
    (納税義務者との住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある者がいない)

寡婦(夫)控除の見直し

次の(1)または(2)に該当し、新たに創設されたひとり親控除に該当しない女性に寡婦控除(26万円)を適用します。
(1)夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、1~3の要件を全て満たす者

  1. 扶養親族を有する
  2. 合計所得金額が500万円以下である
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
    (納税義務者との住民票の続柄に「夫(未届)」の記載がある者がいない)

(2)夫と死別した後婚姻をしていない者または夫の生死が明らかでない者のうち、1,2の要件を全て満たす者

  1. 合計所得金額が500万円以下である
  2. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
    (納税義務者との住民票の続柄に「夫(未届)」の記載がある者がいない)

※令和2年度までの特別の寡婦および寡夫控除はひとり親控除に含まれるため廃止します。

寡婦(夫)控除の見直しの画像

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残高のうち300万円を超える部分について2分の1課税の平準化措置の適用から除外されます。

※適用は令和4年1月1日以後支払われる退職手当等から適用


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