ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 市・県民税(個人住民税)について

本文

市・県民税(個人住民税)について

記事ID:0004913 更新日:2023年6月28日更新 印刷ページ表示

市・県民税は、原則としてその年の1月1日現在に住所がある市区町村(住民票を登録している市区町村)で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
市・県民税は、一定の所得があった人に定額の税負担をお願いする「均等割」と、所得に応じて税負担をお願いする「所得割」の2種類で構成されています。

市・県民税(個人住民税)※1の課税について

市・県民税の税額計算は、提出いただいた市・県民税の申告書や所得税の確定申告書、または、お勤めの会社から提出される給与支払報告書、日本年金機構や企業年金連合会などの年金保険者から提出される公的年金等支払報告書などに基づいて計算しています。

※1:市・県民税は、諏訪市に対して納める「市民税」と、長野県に対して納める「県民税」の二つを合わせたものです。市・県民税は、給与明細書や年金支払通知書に「住民税」や「個人住民税」と記載されることがあります。また、「所得税」が国税であるのに対して、「市・県民税」は地方税です。

本年度の市・県民税を納める人(納税義務者)

本年1月1日現在、諏訪市に住所がある人(住民登録をしている人)は市・県民税の納税義務を負います。本年1月2日以降、諏訪市に在住しなくなった場合(他市区町村へ転出した場合や死亡した場合)でも、本年度の市・県民税については、諏訪市へ納めていただくことになります。

なお、本年1月1日現在、諏訪市に住所はないが、諏訪市内に自分やその家族が住むための建物がある人は、「家屋敷課税(いえやしきかぜい)」という市・県民税の均等割の納税義務を負います。
詳しくは、【市・県民税の「家屋敷課税」】をご覧ください。

1年間の税額計算式と「均等割」・「所得割」

1年間の市・県民税額は次のとおりに計算しています。

年税額=均等割+所得割
所得割=課税標準額×税率-調整控除-税額控除等

土地建物や株などの譲渡所得は、上記の計算と分けて税額計算(分離課税)をします。分離課税の税率については、【土地建物や株式譲渡などの市・県民税率について】をご覧ください。

均等割

地域社会の費用の一部を市民の方々に広く均等にご負担いただく税金です。

市民税:3,500円 県民税:2,000円(※2~3)

※2:県民税のうち500円は、「長野県森林づくり県民税」として、長野県の森林の整備・保全のためにご負担していただくものです。「長野県森林づくり県民税」について、詳しくは長野県公式 HP<外部リンク>をご覧ください。
※3:東日本大震災を踏まえて、全国の都道府県市区町村では、震災復興や防災のための施策に要する費用の財源を確保する目的で平成26年度~令和5年度までの10年間、市民税と県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。

所得割

所得の大きさに応じて税額をご負担いただく税金です。
所得割の詳しい計算は、【所得割の計算方法】をご覧ください。

税率:市民税:6% 県民税:4%

非課税になる条件

次の条件にあてはまる人は、本年度の市・県民税が非課税または一部非課税になります。

非課税の人(均等割・所得割、どちらも課税されない)

本年の1月1日現在で以下に該当する人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、寡婦・ひとり親または未成年者(婚姻歴のある者を除く)であり、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

前年の合計所得金額が、315,000円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+100,000円+※189,000円を超えない人。
※189,000円は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算。

所得割が課税されない人

前年の総所得金額等が、350,000円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+100,000円+※320,000円を超えない人。
※320,000円は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算。

関連ファイル

令和5年度市・県民税説明書 [PDFファイル/451KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


LINE友だち登録