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農業委員会各種届出について

記事ID:0030625 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

農業委員会の各種届出の一覧になります。それぞれの目的に応じて、関連ファイルを利用してください。
なお、 すべての届出について、地元の農業委員の確認が必要です。各届出書の農業委員確認欄に署名、捺印をもらい、農業委員会へ届出をしてください。

1.作付計画変更届

  1. 目的
    田に土を入れて、畑として耕作するとき。
  2. 添付書類
    公図、案内図
  3. 注意事項
    土を入れて農地以外のもの(宅地等)として利用する場合、農地転用の許可が必要になります。許可なく農地以外のものにした場合、罰則がありますのでご注意ください。

2.農業用施設用地への転用届

  1. 目的
    自ら耕作する農地に農業用施設(倉庫等)を設置するとき。
  2. 添付書類
    公図、案内図、施設の図面
  3. 注意事項
    200平方メートル未満の農業用施設の場合、届出が認められます。 200平方メートル以上の農業用施設の場合は、農地転用の許可が必要になります。
    なお、農業用施設以外のものに利用した場合、無断転用となり罰則がありますのでご注意ください。

3.使用貸借合意解約書

  1. 目的
    使用貸借(所有権の移動がなく、無償で農地を使用)を解約したいとき。
  2. 注意事項
    合意解約書は 3部作成していただき、 1部は農業委員会に提出、残り 2部は当事者がそれぞれ保管してください。

4.農地法第18条第6項の規定による通知書

  1. 目的
    賃貸借(所有権の移動がなく、有償で使用料を納めている)を解約したいとき。
  2. 添付書類
    当事者双方の印鑑証明書、賃貸借合意解約証書
  3. 注意事項
    賃貸借合意解約証書を 3部作成していただき、 1部はこの通知書に添付して農業委員会に提出、残り 2部は当事者がそれぞれ保管してください。
    賃貸借の合意解約は、 農地を引き渡す期限前6ヵ月以内に成立した合意でなければなりません。
    また、 合意解約をした翌日から30日以内に農業委員会へ通知してください。

5.農地基本台帳登載願

  1. 目的
    農地基本台帳に未登載の土地を、現況に合わせて農地として台帳に登載したいとき。
  2. 添付書類
    全部事項証明書(土地登記簿謄本)、案内図、公図、現地の写真
  3. 注意事項
    農地法第3条の許可基準を満たす方が対象です。
    登記簿上は農地であったとしても、 現況が農地であり、今後も継続して耕作をしなければ、台帳に登載することはできません。
    また、 1筆の土地に農地と農地以外(宅地等)が混在している場合、分筆等により境界を明確にしていただく必要があります。

6.農地基本台帳名義変更願

  1. 目的
    死亡、老齢、本人転出などの理由により、農地基本台帳の経営者を変更したいとき。
  2. 添付書類
    必要に応じて全部事項証明書(土地登記簿謄本)等
  3. 注意事項
    相続等により農地の権利を取得した場合は、農地基本台帳には反映されません。そのため台帳上の農業経営者が変更されませんので、相続等により経営者となった場合は、 以下の届出書により届出をお願いします。

7.農地法第3条の3の規定による届出書

  1. 目的
    相続等の権利移動により、農地を新たに取得したとき。
  2. 注意事項
    農業委員会が許可等によっては把握できない相続等の権利移動について、権利を取得した方は農業委員会に届け出なければなりません。
    届出は、権利取得のあった日から概ね 10ケ月以内に行ってください。

詳しい内容については農業委員会事務局までお問い合わせください。

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