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諏訪市屋外広告物条例について

記事ID:0001243 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

諏訪市では、平成22年4月1日から、諏訪市屋外広告物条例を施行しています。
この条例は、許可地域、禁止地域を定め、許可基準、禁止物件、禁止広告物などを設けるものです。

規制区域

屋外広告物規制図の画像

屋外広告物規制図[PDFファイル/173KB]

制限等

詳細は、関連ファイル「諏訪市屋外広告物条例の概要」をご覧ください。
設置申請の方法などは、関連リンク「屋外広告物の設置申請など」をご確認ください。

屋外広告物許可地域

基準に適合した広告物を、市長の許可を受けた上で表示・設置することができます。
ただし、自己の事業所などに表示する15平方メートル以下の自己用広告物は、許可を受ける必要がありません。

屋外広告物禁止地域

原則として、広告物を表示・設置することはできません。
ただし、自己の事業所などへの10平方メートル以下の自己用広告物は、表示することができます。(野立て看板などは設置することはできません。)

その他の地域

その他の地域で、広告物の大きさが4mを超えるもの、表示面積が25平方メートルを超えるもの、設置する高さが13mを超える広告物を掲出する場合は、景観法に基づく届出が必要になります。

関連ファイル

関連リンク

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