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諏訪市屋外広告物条例について
諏訪市では、平成22年4月1日から、諏訪市屋外広告物条例を施行しています。
この条例は、許可地域、禁止地域を定め、許可基準、禁止物件、禁止広告物などを設けるものです。
規制区域
制限等
詳細は、関連ファイル「諏訪市屋外広告物条例の概要」をご覧ください。
設置申請の方法などは、関連リンク「屋外広告物の設置申請など」をご確認ください。
屋外広告物許可地域
基準に適合した広告物を、市長の許可を受けた上で表示・設置することができます。
ただし、自己の事業所などに表示する15平方メートル以下の自己用広告物は、許可を受ける必要がありません。
屋外広告物禁止地域
原則として、広告物を表示・設置することはできません。
ただし、自己の事業所などへの10平方メートル以下の自己用広告物は、表示することができます。(野立て看板などは設置することはできません。)
その他の地域
その他の地域で、広告物の大きさが4mを超えるもの、表示面積が25平方メートルを超えるもの、設置する高さが13mを超える広告物を掲出する場合は、景観法に基づく届出が必要になります。
関連ファイル
- 諏訪市屋外広告物条例の概要 [PDFファイル/685KB]
- 諏訪市屋外広告物条例[PDFファイル/192KB]
- 諏訪市屋外広告物条例施行規則[PDFファイル/221KB]
- 諏訪市屋外広告物条例施行規則別表[PDFファイル/113KB]