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ふるさと納税の対象となる地方団体となるためには、総務大臣の指定を受ける必要があります。
お礼の品の地場産品基準、関係法令等に基づく適正な運用を徹底する必要があることから、信州諏訪ふるさと寄附金「お礼の品」募集要項をご覧の上、今一度、提供いただいているお礼の品の生産や製造、加工、役務(サービス)、その他の工程の自主点検を行っていただきますようお願い申し上げます。
諏訪市の食材等を使って諏訪市内で製造されている商品、栽培等されている農林水産物、伝統的工芸品、市内施設において提供されているサービス等で、次の項目を満たすものであること。
(1) |
各種法令、規則、及び条例に沿った操業、生産、製造、販売等を行っており、ふるさと納税の趣旨を踏まえたものであること |
(2) |
平成31年総務省告示第179号第5条各号に定める地場産品基準(以下、地場産品基準という。)のいずれかを満たすもので、諏訪市のPR、地域ブランドの向上、産業振興又は観光振興に寄与する等の要素を持つものであること |
(3) |
食品については、食品表示法その他の法令等に基づく表示を適切に行っているものであること |
(4) |
食品をお礼の品として取扱う協賛事業者は、食品表示法において遵守すべき事項が記載された書類の整備や保存を行うとともに、諏訪市からの調査・確認に応じること |
(5) |
品質及び数量において、安定供給が見込めるものであること。ただし、予め期限や数量を示して供給するものはこの限りでない |
(6) |
仕入状況により条件に合った品物の提供ができない可能性がある場合は、寄附者に説明を行うこと |
(7) |
お礼の品の価格等 お礼の品は、税を含め、寄附額の3割以内とする。また、寄附額10,000円以上の寄附者を対象として設定いたします。 |
諏訪市企画部地域戦略・男女共同参画課地域戦略係
信州諏訪ふるさと寄附金担当
電話番号:0266-52-4141(内線285)
メールアドレス:furusato@city.suwa.lg.jp