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信州諏訪ふるさと寄附金お礼の品提供事業者へのお願い

記事ID:0074636 更新日:2025年7月2日更新 印刷ページ表示

【重要】お礼の品提供事業者へのお願い

ふるさと納税の対象となる地方団体となるためには、総務大臣の指定を受ける必要があります。

お礼の品の地場産品基準、関係法令等に基づく適正な運用を徹底する必要があることから、信州諏訪ふるさと寄附金「お礼の品」募集要項をご覧の上、今一度、提供いただいているお礼の品の生産や製造、加工、役務(サービス)、その他の工程の自主点検を行っていただきますようお願い申し上げます。

関係書類はこちら

  1. 信州諏訪ふるさと寄附金「お礼の品」募集要項 [Wordファイル/147KB]
  2. 信州諏訪ふるさと寄附金「お礼の品」申込書 [Wordファイル/27KB] ※全事業者が対象
  3. 製造・加工等の付加価値に係る証明書 [Wordファイル/20KB] ※製造・加工品を提供する事業者のみ【地場産品基準類型3号のもの】
  4. 地場産品類型一覧表 [PDFファイル/139KB]
  5. 該当類型ごとの記載内容一覧表及び記載例 [PDFファイル/288KB]

1 対象となる協賛事業者は?

  1. 諏訪市みやげ品推せん条例(昭和36年諏訪市条例第74号)に基づく諏訪市推せんみやげ品を提供する事業者
  2. 前項に当てはまらない事業者のうち、諏訪市内に事業所の本店若しくは支店を有する法人または個人、その他市長が認めた組織・団体。ただし、諏訪市の地域産業の振興及び魅力発信につながる商品またはサービスを提供する協賛事業者と判断され、かつ市長が認める場合はこの限りではありません。

2 対象となる「お礼の品」は?​

諏訪市の食材等を使って諏訪市内で製造されている商品、栽培等されている農林水産物、伝統的工芸品、市内施設において提供されているサービス等で、次の項目を満たすものであること。

(1)

各種法令、規則、及び条例に沿った操業、生産、製造、販売等を行っており、ふるさと納税の趣旨を踏まえたものであること

(2)

平成31年総務省告示第179号第5条各号に定める地場産品基準(以下、地場産品基準という。)のいずれかを満たすもので、諏訪市のPR、地域ブランドの向上、産業振興又は観光振興に寄与する等の要素を持つものであること

(3)

食品については、食品表示法その他の法令等に基づく表示を適切に行っているものであること

(4)

食品をお礼の品として取扱う協賛事業者は、食品表示法において遵守すべき事項が記載された書類の整備や保存を行うとともに、諏訪市からの調査・確認に応じること

(5)

品質及び数量において、安定供給が見込めるものであること。ただし、予め期限や数量を示して供給するものはこの限りでない

(6)

仕入状況により条件に合った品物の提供ができない可能性がある場合は、寄附者に説明を行うこと

(7)

お礼の品の価格等

お礼の品は、税を含め、寄附額の3割以内とする。また、寄附額10,000円以上の寄附者を対象として設定いたします。

提出先、問い合わせ先

諏訪市企画部地域戦略・男女共同参画課地域戦略係

信州諏訪ふるさと寄附金担当

電話番号:0266-52-4141(内線285)

メールアドレス:furusato@city.suwa.lg.jp

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お知らせ(お礼の品協賛事業者様向け)