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定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
「不足額給付」とは、令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付金)については、「定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について【受付終了】」をご確認ください。
対象者
令和7年1月1日時点で諏訪市にお住まいの方で、「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。
※本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や死亡している方は対象外です。
※諏訪市に住民票がある場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、課税自治体から支給されます。
不足額給付1
●令和5年分所得に基づいて計算された当初の給付額と、令和6年分所得税額や定額減税の実際の金
額が確定した後に計算された本来の給付額との間に不足額が生じた方
●不足額給付1の対象となりうる方の例
・所得税額が前年より少なくなった方
(令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得)
〈例〉失業をしたことなどにより、所得が前年より少なくなった
・定額減税可能額や控除額が増えた方
(所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時))
〈例〉こどもの出生などにより扶養親族が増えた
・当初調整給付後に令和6年度住民税の税額に修正が生じ、令和6年度個人住民税所得割額が少なく
なった方
(事務処理基準日(令和7年7月22日)までに申告内容のデータが到着した場合)
〈例〉扶養の申告漏れなどにより修正申告をした
給付額
調整給付額の不足分(以下の式及びイメージ図のC)
本来給付すべき額(A)ー令和6年度調整給付額(B)=不足額給付額(令和7年)(C)
不足額給付2
●以下の要件をすべて満たす方
- 所得税及び個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外の方)
- 税制度上「扶養親族」の対象外の方(扶養親族等として定額減税対象外の方)
- 低所得世帯支援給付金(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
●不足額給付2の対象となりうる方の例
・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方
納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除や扶養控除の対象
とならない)であり、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税や住民税が課されない)
が、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の方」のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度
住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税に
ならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではないが、世帯内に課税者がいるため、低所
得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。
給付額
一人当たり原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者だった方は3万円
申請方法と給付時期
対象と見込まれる方に、令和7年8月下旬ごろから9月にかけて「支給のお知らせ」「確認書」等を送付します。
詳細が決まり次第、市ホームページでお知らせします。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡下さい。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず速やかに削除し、警察署等に相談するようにして下さい。
このページに関するお問い合わせ先
〒392-8511 諏訪市高島1-22-30
本庁1階
Tel:0266-52-4141(内線:131,132,133)