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定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
「不足額給付」とは、令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付金)については、「定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について【受付終了】」をご確認ください。
対象者
令和7年1月1日時点で諏訪市にお住まいの方で、「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。
※本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や死亡している方は対象外です。
※諏訪市に住民票がある場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、課税自治体から支給されます。
不足額給付1
●令和5年分所得に基づいて計算された当初の給付額と、令和6年分所得税額や定額減税の実際の金額が確定した後に計算された本来の給付額との間に不足額が生じた方
●不足額給付1の対象となりうる方の例
・所得税額が前年より少なくなった方
(令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得)
〈例〉失業をしたことなどにより、所得が前年より少なくなった
・定額減税可能額や控除額が増えた方
(所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時))
〈例〉こどもの出生などにより扶養親族が増えた
・当初調整給付後に令和6年度住民税の税額に修正が生じ、令和6年度個人住民税所得割額が少なくなった方
(事務処理基準日(令和7年7月22日)までに申告内容のデータが到着した場合)
〈例〉扶養の申告漏れなどにより修正申告をした
給付額
調整給付額の不足分(以下の式及びイメージ図のC)
本来給付すべき額(A)ー令和6年度調整給付額(B)=不足額給付額(令和7年)(C)
不足額給付2
●以下の要件をすべて満たす方
- 所得税及び個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外の方)
- 税制度上「扶養親族」の対象外の方(扶養親族等として定額減税対象外の方)
- 低所得世帯支援給付金(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
●不足額給付2の対象となりうる方の例
・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方
納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除や扶養控除の対象とならない)であり、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税や住民税が課されない)が、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の方」のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではないが、世帯内に課税者がいるため、低所得世帯向けの給付金の対象ともならない場合。
給付額
一人当たり原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者だった方は3万円
申請方法と給付時期
給付の対象となる方には、令和7年8月下旬以降、順次給付金の案内を発送します。手続きは送付された書類の種類によって異なります。
不足額給付1
(1)「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」(8月20日に発送しました。)
【対象】支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付金を諏訪市から受給した方及びマイナポータル等で公金受取口座を登録されている方
・原則、申請手続きは不要です。
※振込日は令和7年9月18日頃の予定です。
・以下に該当する場合のみ、9月3日(水)までに手続きが必要です。
必要な手続き | 届出書様式 | |
---|---|---|
受給を辞退する場合 | 右欄の届出書を印刷し、必要事項をご記入の上、諏訪市役所税務課市民税係まで郵送(9月3日必着)又は持参をお願いします。 | 調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書 [PDFファイル/83KB] |
通知文に記載された振込先口座を変更する場合 | 右欄の届出書を印刷し、必要事項をご記入の上、諏訪市役所税務課市民税係まで郵送(9月3日必着)又は持参をお願いします。 | 調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/103KB] |
通知文に記載された調整給付金(不足額給付分)の算出式に重大な相違がある場合 |
9月3日までに諏訪市役所税務課市民税係へお申し出ください。 | お申し出の際、必要となる書類をご案内します。 |
「定額減税しきれないと見込まれた方」等へ追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内 [PDFファイル/1.23MB]
(2)「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(9月3日に発送しました。)
【対象】支給対象者のうち、(1)に該当しない方
・申請手続きが必要です。オンラインまたは確認書の返送により申請してください。
・申請方法は、「定額減税しきれないと見込まれた方」等へ追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内 [PDFファイル/584KB]から確認できます。
【オンラインで申請する場合】
「諏訪市 調整給付金(不足額給付分)支給確認フォーム<外部リンク>」から申請できます。
・申請には、確認書オモテ面右下のバーコード下部に記載された15桁の数字が必要です。
・必要書類の画像を添付してください。
・オンラインで申請した場合は、確認書の返送は不要です。
【確認書を返送する場合】
・必要書類を添付のうえ確認書へ必要事項を記入し、同封の返信用封筒に封入しポストへ投函してください(切手不要)。
【必要書類】
・口座情報(金融機関・支店名、口座番号、口座名義)が確認できる書類(通帳等のコピー)
・本人確認書類(運転免許証・保険証(資格確認証)・マイナンバーカード(表面)等のコピー)
【提出期限】令和7年10月31日(金)(消印有効)
【振込時期】適正な申請書を受理した日から1か月程度を予定
不足額給付2
「調整給付金(不足額給付分)支給申請書」(9月5日に発送しました。)
【対象】不足額給付2の要件を満たす方
・申請手続きが必要です。必要書類を添付のうえ、申請書の返送により申請してください。
・申請書の記入方法は、定額減税対象外など一定の要件を満たす事業専従者の方等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」) [PDFファイル/606KB]から確認できます。
【必要書類】
・口座情報(金融機関・支店名、口座番号、口座名義)が確認できる書類(通帳等のコピー)
・本人確認書類(運転免許証・保険証(資格確認証)・マイナンバーカード(表面)等のコピー)
【提出期限】令和7年10月31日(金)(消印有効)
【振込時期】適正な申請書を受理した日から1か月程度を予定
自ら申請が必要な場合
【対象】不足額給付1または不足額給付2の対象になると見込まれるにも関わらず、9月末になっても案内が届かない方(支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に諏訪市に転入された方など)
・受給要件に該当することが確認できる書類をご用意のうえ、諏訪市役所税務課市民税係にお問合せください。
・対象となる場合は、以下の様式に必要書類を添付のうえ必要事項を記入し、諏訪市役所税務課市民税係へご提出ください。
【様式】
・調整給付金(不足額給付分)支給申請書(転入者等用) [PDFファイル/547KB]
・本人確認書類等貼付用紙 [PDFファイル/513KB]
【必要書類】
・調整給付金の支給確認書の写し(コピー) 、支給決定通知書 など
・(令和6年度分個人住民税の納税通知書 または 特別徴収税額通知書 などの写し(コピー))※上記資料がない場合
・令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)
・口座情報(金融機関・支店名、口座番号、口座名義)が確認できる書類(通帳等のコピー)
・本人確認書類(運転免許証・保険証(資格確認証)・マイナンバーカード(表面)等のコピー)
※対象者によって必要書類が異なる場合があります。お問い合わせの際、必要書類についてもご確認ください。
【提出期限】令和7年10月31日(金)
【振込時期】適正な申請書を受理した日から1か月程度を予定
給付金を装った詐欺等にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡下さい。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず速やかに削除し、警察署等に相談するようにして下さい。
このページに関するお問い合わせ先
給付に関する一般的な内容についてはコールセンターへお問い合わせください。
・諏訪市定額減税調整給付金コールセンター
Tel:0570-026-126(開設時間:8時30分~18時00分)
・税務課市民税係
〒392-8511 諏訪市高島1-22-30
本庁1階
Tel:0266-52-4141(内線:131,132,133)