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固定資産税・都市計画税の非課税について

記事ID:0078383 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

 固定資産税の所有者や用途により、固定資産税・都市計画税が非課税となることがあります。

 地方税法に規定する一定の所有者や用途に供されている固定資産は非課税となり、固定資産税及び都市計画税が課税されません。

1.非課税となる固定資産

所有者による非課税(人的非課税)

 国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況を問わず非課税となります。

利用状況による非課税(用途非課税)

 宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、または、所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法に規定された要件を満たす場合は、非課税となります。

※ただし、固定資産を有償で貸し付けた場合は課税となります。

2.用途非課税で申告が必要なもの

 用途非課税のうち、下表「用途非課税で申告が必要なもの」において示す固定資産については、非課税の適用を受けるため申告書の提出が必要になります。

用途非課税で申告が必要なもの
固定資産の用途 根拠法令【地方税法第348条】 根拠法令【市税条例】
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 第2項第3号 第55条
学校法人等が直接保育又は教育等の用に供する固定資産 第2項第9号 第56条
医療法人等が医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産 第2項第9号の2 第56条
公益社団法人・公益財団法人で学術の研究の用に供する固定資産 第2項第12号 第56条
独立行政法人労働者健康安全機構の業務の用に供する固定資産 第2項第16号 第56条
社会福祉法人等が右欄の施設の用に供する固定資産(生活保護法に基づく保護施設) 第2項第10号 第57条
社会福祉法人等が右欄の施設の用に供する固定資産(小規模保育事業) 第2項第10号の2 第57条
社会福祉法人等が右欄の施設の用に供する固定資産(児童福祉施設) 第2項第10号の3 第57条
社会福祉法人等が右欄の施設の用に供する固定資産(幼保連携型認定こども園) 第2項第10号の4 第57条
社会福祉法人等が右欄の施設の用に供する固定資産(老人福祉施設) 第2項第10号の5 第57条
社会福祉法人等が右欄の施設の用に供する固定資産(障がい者支援施設) 第2項第10号の6 第57条
社会福祉法人等が右欄の施設の用に供する固定資産(社会福祉事業) 第2項第10号の7 第57条
更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産 第2項第10号の8 第57条
市町村から介護保険法に規定する包括支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産 第2項第10号の9 第57条
事業所内保育事業(利用定員6名以上)の用に供する固定資産 第2項第10号の10 第57条
農協、生協等が所有し、経営する病院、診療所等 第2項第11号の3 第58条
健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所、保健施設等 第2項第11号の4 第58条
社会医療法人が救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産 第2項第11号の5 第58条の2

3.申告の方法

 上記2.の表に該当する固定資産を所有している場合は、「固定資産税非課税規定適用申告書」に必要書類を添付の上資産税係まで提出をお願いします。

 申告を受けた後、資産税係職員により現地等の調査を実施した上で、状況を個別に判断し、非課税の認定を行います。

※上記2.の表に記載のもの以外にも非課税適用がされる用途がありますので、詳しくは事前に資産税係までご相談ください。

固定資産税非課税規定適用申告書(宗教法人) [その他のファイル/94KB]

固定資産税非課税規定適用申告書(学校法人) [その他のファイル/108KB]

固定資産税非課税規定適用申告書(社会福祉事業等) [その他のファイル/108KB]

固定資産税非課税規定適用申告書(国民健康保険組合等) [その他のファイル/96KB]

固定資産税非課税規定適用申告書(社会医療法人) [その他のファイル/96KB]

4.このような場合はご相談・ご連絡ください

・新たに固定資産を取得し、用途性を満たす事業の用に供する場合

・現に非課税となっている固定資産について、利用状況の変更(用途、分合筆、増築、滅失など)や所有者の変更(売買等による所有権移転など)があった場合

・現に非課税となっている固定資産で、無償で使用させていたものを有償で使用させることになった場合

※非課税の適用を受けなくなる時も申告(固定資産税非課税理由消滅申告書の提出)が必要になります。また、申告がない場合でも、現地確認等により非課税の適用要件を満たさないと判断した場合、課税となる可能性があります。


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