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市・県民税(個人住民税)の手続きに係る本人確認について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)に基づき、平成28年1月から個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)・法人番号の利用が順次開始され、税務についての申告書・申請書にマイナンバーの記載が必要となります。
マイナンバーの記載が必要となる申請書等の提出時には、なりすまし行為防止のため番号法16条に基づいた本人確認(身元確認及び番号確認)が必要となりますので、皆さんのご協力をお願いいたします。
【社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁HP】<外部リンク>
市・県民税(個人住民税)に係る個人番号・法人番号の記載が必要な主な手続き
なお、手続きをする場合は、納税義務者や個人事業主の方の番号確認・身元確認をさせていただきます。
手続名称 | 様式名称 | 申請者 | 記載する番号 |
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市・県民税(住民税)申告書の提出 ⇒【市・県民税(個人住民税)の申告について】 |
市・県民税(住民税)申告書 | 納税義務者 | 納税義務者及び被扶養者等(注1)の個人番号 |
給与支払報告書の提出 | 給与支払報告書 | 特別徴収義務者 | 特別徴収義務者の法人番号または個人番号(個人事業主の場合)、納税義務者の個人番号 |
給与所得者異動届出書の提出 ⇒【給与所得者異動届出書】 |
給与所得者異動届出書 | 特別徴収義務者 | 特別徴収義務者の法人番号または個人番号(個人事業主の場合)、納税義務者の個人番号 |
退職所得等の分離課税に係る納入申告 | 退職所得に係る納入申告書 | 特別徴収義務者 | 特別徴収義務者の法人番号または個人番号(個人事業主の場合) |
退職所得の特別徴収票の提出 | 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | 特別徴収義務者 | 特別徴収義務者の法人番号または個人番号(個人事業主の場合)、納税義務者の個人番号 |
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出 ⇒【特別徴収義務者所在地・名称変更届出書】 |
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 | 特別徴収義務者 | 特別徴収義務者の法人番号 |
特別徴収への切替申請 ⇒【特別徴収への切替申請書】 |
特別徴収への切替申請書 | 特別徴収義務者 | 特別徴収義務者の法人番号 |
給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例承認申請 ⇒【特別徴収税額の納期の特例に関する申請書】 |
市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 特別徴収義務者 | 特別徴収義務者の法人番号 |
(注1)被扶養者等:扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除を受ける場合はその扶養親族
番号確認・身元確認
(1)本人が申告・申請をする場合
次の「個人番号」及び「身元」の確認ができる書類が必要となります。
※個人事業主本人が給与支払報告書を提出する場合は、本人確認書類の提示が必要となります。
個人番号確認 | 身元確認 |
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【いずれか1点】
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【いずれか1点】 マイナンバーカード(表面)/運転免許証/運転経歴証明書/パスポート/住基カード(顔写真付き)/公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳(愛の手帳)/在留カード/特別永住者証明書/税理士証票/顔写真付き学生証、身分証明書、社員証、資格証明書/戦傷病者手帳 |
【いずれか2点】 顔写真のない学生証、身分証明書、社員証、資格証明書/国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書/納税証明書/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)/住民票/住民票記載事項証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/特定口座年間取引報告書 |
(2)代理人が申告・申請をする場合
次の「個人番号」及び「身元」並びに「代理権」の確認ができる書類が必要となります。
※個人事業主の代理人が給与支払報告書を提出する場合は、本人確認書類の提示が必要となります。
(本人の)個人番号確認書類 | (代理人の)身元確認書類 | 代理権確認書類 |
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【いずれか1点(コピー)】
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【いずれか1点】 代理人のマイナンバーカード(表面)/運転免許証/運転経歴証明書/パスポート/住基カード(顔写真付き)/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳(愛の手帳)/在留カード/特別永住者証明書/税理士証票/顔写真付き学生証、身分証明書、社員証、資格証明書/戦傷病者手帳 <代理人が法人の場合> 当該法人との関係を証する書類(社員証等)の他に以下の書類 |
【いずれか1点(原本)】 任意代理人の場合
法定代理人のうち親権者・未成年後見人の場合
法定代理人のうち成年後見人の場合 税理士
※法定代理人…法律の規定によって定められた代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人) ※任意代理人…法定代理人以外の代理人 |
【いずれか2点】 公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/顔写真のない学生証、身分証明書、社員証、資格証明書/国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書/納税証明書/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)/住民票/住民票記載事項証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/特定口座年間取引報告書 |
※1:通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
郵送の場合
以下の書類のコピーを必ず同封してください。
本人が郵送する場合:上記(1)
代理人が郵送する場合:上記(2)※代理権確認書類は原本