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給与所得者異動届出書

記事ID:0004892 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

給与所得者異動届出書を提出する場合

退職・休職などにより給与天引き(特別徴収)を取りやめる場合や、転職後に他の事業所で特別徴収を続ける場合にご提出いただく申請書のご案内です。

退職した場合

何月分の給与まで天引きしたのか明記してください。
退職後の市・県民税の納付については、以下の(1)、(2)の方法があります。
1月1日から4月30日の間に退職した者は一括徴収することが義務付けられています。

(1) 普通徴収への切り替え

未徴収税額を普通徴収の各期(最大4回)に振り分け、個人宛に納付書をお送りします。給与所得者異動届出書の「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄に「3」と記入してご提出ください。

(2) 一括徴収

未徴収税額を、まとめて給与から天引きして納めていただく方法です。給与所得者異動届出書の「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄に「2」と記入し、「2.一括徴収の場合」欄に一括徴収した税額を何月分として納めるのかご記入ください。
※外国人就労者の退職が発生した場合には、帰国を伴うことが多いため、未徴収税額の一括徴収をお願いします。なお、退職後に国外へ転出する従業員についても同様に一括徴収をお願いします。また、一括徴収ができない場合には、出国前に諏訪市役所税務課窓口(1階8番窓口)にて納税管理人の申告をするようにご指導願います。
詳しくは【納税管理人の選任について】をご覧ください。

転職した場合(特別徴収を継続する場合)

前勤務先での届出の記載

転職し、特別徴収する事業所が変更になる場合は、給与所得者異動届出書を、転職先の事業主から提出していただきます。
前勤務先では、届出書の上段(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額を必ず記入してください。
従業員の個人番号は、転職先の事業主が記入しますので、記入しないでください。

転職先での届出の記載

給与所得者異動届出書の上段に従業員の個人番号を記入してください。また、「1.特別徴収継続の場合」欄に、何月分の給与から特別徴収を開始するか記入してください。

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