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市・県民税(個人住民税)の申告について

記事ID:0004906 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

市・県民税の申告期限、申告が必要な人は、次のとおりです。

市・県民税の申告(申告期限:3月15日まで)

毎年2月16日から3月15日までの間、市・県民税と所得税の申告相談を行います。(※2月16日、3月15日が休日の場合は翌日、土曜日の場合は翌々日になります。)

令和6年度の市・県民税の申告期間は、令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)です。なお、市の相談会は3月14日(木曜日)までです。
期間後に申告する方は、税務課市民税係窓口で市・県民税(住民税)申告書を提出してください。

期限までに申告がない場合

所得の状況が確認できないため、所得・課税・扶養証明書を発行することができなくなります。また、国民健康保険税の算定や軽減判定、後期高齢者医療保険料や介護保険料の算定、保育料や児童手当などその他の行政サービスに影響が出ることがありますので、必ず期限内の申告をお願いします。

申告が必要な人

本年1月1日現在、諏訪市に住所がある人で、次の(イ)~(ホ)に当てはまる人は、申告をする必要があります。

(イ)給与所得のほかに所得(営業等・農業・不動産・配当(所得税の源泉徴収税率が 20.42%のもの)・個人年金・学資保険や生命保険の満期や解約などによって受ける一時金等)があった人
   ※所得の合計が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、市・県民税の申告が必要です。
(ロ)内職、家事手伝い、土木事業(一人親方や事業専従者)、日雇、パート、アルバイトなどで、所得税の源泉徴収を受けなかった人
(ハ)太陽光発電設備による売電収入のある人
   ※売電収入の申告について、詳しくは【太陽光発電設備による売電収入の申告について】をご覧ください。
(ニ)納付書や口座振替により納付(普通徴収)した保険料などの社会保険料控除を受けようとする人、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などの各種控除を受けようとする人
(ホ)前年中に収入がなく、誰の扶養親族にもなっていない人
   ※前年中に収入がなかった人は、収入がない旨の申告をしてください。
     国民健康保険税の算定や軽減判定、各種年金や手当の支給にあたり申告が必要となります。

申告をしなくてもよい人

次の1~4にあてはまる人は申告をしなくてもよいとしています。
ただし、生命保険料控除、医療費控除などの控除を受けようとする人は申告をする必要がありますので注意してください。

  1. 確定申告をした人
  2. 前年中の所得が給与所得のみの人(勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている場合)
  3. 前年中の所得が公的年金(日本年金機構や企業年金の老齢年金・厚生年金など)のみの人(個人で契約している生命保険などの年金は申告が必要です。)
  4. 前年中に収入がなかった人のうち、年末調整や確定申告、市・県民税の申告をした人の扶養親族とされた人

申告の要・不要について、フローチャート(下図)を参考に確認してください。なお、フローチャートは一般的な例を示しています。不明な点はお問い合わせください。

フローチャート

申告の内容について、詳しくは【市・県民税申告のご案内】をご覧ください。

 

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