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令和2年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について

記事ID:0004927 更新日:2021年12月28日更新 印刷ページ表示

令和2年度の市・県民税から適用される主な改正点は以下のとおりです。

ふるさと納税制度の見直し

適正な制度運用を図るため、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる寄附金が、「返礼品の返礼割合3割以下などの基準を満たすとして総務大臣が指定する自治体に対するもの」に限定されました。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります(注)。
(注)市・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び市・県民税の基本控除の対象にはなります。
※対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト『ふるさと納税に係る指定制度について』<外部リンク>を参照してください。

住宅ローン控除の拡充

消費税率の引上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅を、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、控除期間が13年間(従前10年間)に延長されました。
今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内において、市・県民税から控除されます。

居住年月 従前の措置
平成26年4月~令和3年12月
今回の措置
令和元年10月~令和2年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高13.65万円)
同左
控除期間 10年 13年

※入居1年~10年目は現行制度通り税額控除されます。


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