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相続登記等の義務化について

記事ID:0065022 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。

 また、令和8年4月1日からは、住所等変更登記についても、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務化されました。

相続登記・住所等変更登記とは?

 不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の登記名義を亡くなった方(被相続人)から相続人に変更する手続きを相続登記といいます。また、不動産の所有者が、氏名もしくは名称または住所を変更する手続きを住所等変更登記といいます。

 これらの登記を行うには、法務局(登記局)への申請が必要になります。

なぜ義務化されたのですか?

 所有者不明の土地や建物により「周辺の環境や治安の悪化」「民間取引・公共事業の阻害」などの社会問題が生じており、所有者不明の土地や建物をこれ以上増やさないため、また、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかず、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となっているためです。

いつまでに登記をする必要がありますか?

・相続登記

 相続人となり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内にしなくてはなりません。

 また、令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続は、
  (1)相続人となり、不動産を相続で取得したことを知った日
  (2)令和6年4月1日
 (1)、(2)のいずれか遅い日から3年以内にしなくてはなりません。

 正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

 その他詳細は「法務省ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。

・住所等変更登記

 氏名もしくは名称または住所について変更があったとき、その変更日から2年以内にしなくてはなりません。

 また、令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であっても、令和10年3月31日までに変更登記をしなくてはなりません。

 正当な理由なく期限内に登記をしないと、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。

 その他詳細は「法務省ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。

登記に関する相談先

 法務局や司法書士・司法書士会にご相談ください。

  • 長野地方法務局諏訪支局

  諏訪市大手1丁目21番20号
  Tel 0266-52-1043
  長野地方法務局ホームページ<外部リンク>へのリンク

  • 長野県司法書士会

  長野市妻科399番地
  (電話無料相談窓口)
  ・登記手続きについて​
  Tel 026-232-9110(毎週月曜日~金曜日 12時00分~14時00分)
  ・相続について
  Tel 026-232-6110(毎週月曜日~金曜日 12時00分~15時00分)
  長野県司法書士会ホームページ<外部リンク>へのリンク​


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