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相続登記の義務化について

記事ID:0065022 更新日:2024年5月21日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。

相続登記とは?

 不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の登記名義を亡くなった方(被相続人)から相続人に変更する手続きを相続登記といいます。

 相続登記を行うには、法務局(登記局)への申請が必要になります。

なぜ義務化されたのですか?

 所有者不明の土地や建物により「周辺の環境や治安の悪化」「民間取引・公共事業の阻害」などの社会問題が生じており、これ以上所有者不明の土地や建物を増やさないためです。

いつまでに相続登記をする必要がありますか?

​ 相続人となり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内にしなくてはなりません。
 また、令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続は、
  (1)相続人となり、不動産を相続で取得したことを知った日
  (2)令和6年4月1日
 (1)、(2)のいずれか遅い日から3年以内にしなくてはなりません。

 相続登記が済んでいない不動産がある場合には、今のうちから相続登記をするようにしてください。
 正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

 その他詳細は「法務省ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。

相続登記に関する相談先

 法務局や司法書士・司法書士会にご相談ください。

  • 長野地方法務局諏訪支局

  諏訪市大手1丁目21番20号
  Tel 0266-52-1043
  長野地方法務局ホームページ<外部リンク>へのリンク

  • 長野県司法書士会

  長野市妻科399番地
  (電話無料相談窓口)
  ・登記手続きについて​
  Tel 026-232-9110(毎週月曜日~金曜日 12時00分~14時00分)
  ・相続について
  Tel 026-232-6110(毎週月曜日~金曜日 12時00分~15時00分)
  長野県司法書士会ホームページ<外部リンク>へのリンク​


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