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相続登記の義務化について
令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。
相続登記とは?
不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の登記名義を亡くなった方(被相続人)から相続人に変更する手続きを相続登記といいます。
相続登記を行うには、法務局(登記局)への申請が必要になります。
なぜ義務化されたのですか?
所有者不明の土地や建物により「周辺の環境や治安の悪化」「民間取引・公共事業の阻害」などの社会問題が生じており、これ以上所有者不明の土地や建物を増やさないためです。
いつまでに相続登記をする必要がありますか?
相続人となり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内にしなくてはなりません。
また、令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続は、
(1)相続人となり、不動産を相続で取得したことを知った日
(2)令和6年4月1日
(1)、(2)のいずれか遅い日から3年以内にしなくてはなりません。
相続登記が済んでいない不動産がある場合には、今のうちから相続登記をするようにしてください。
正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
その他詳細は「法務省ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。
相続登記に関する相談先
法務局や司法書士・司法書士会にご相談ください。
- 長野地方法務局諏訪支局
諏訪市大手1丁目21番20号
Tel 0266-52-1043
長野地方法務局ホームページ<外部リンク>へのリンク
- 長野県司法書士会
長野市妻科399番地
(電話無料相談窓口)
・登記手続きについて
Tel 026-232-9110(毎週月曜日~金曜日 12時00分~14時00分)
・相続について
Tel 026-232-6110(毎週月曜日~金曜日 12時00分~15時00分)
長野県司法書士会ホームページ<外部リンク>へのリンク