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監査委員事務局

記事ID:E000033
  • 監査委員は、市長から独立して設置された執行機関で、諏訪市には2名の監査委員がいます。
  • 監査委員は市民の皆さんに代わって、市の各事務・事業が正しく効率的に行われているかどうかなどについて、定期または随時に監査を行います。
  • 監査委員の行う監査等(監査、審査、検査)を補助する組織として監査委員事務局が設置されており、局長他計3名の職員で事務を行っています。

 ○主な監査等の概要は次のとおりです。

監査等の種類と内容

監査等の種類
(根拠規定)

監査等の内容

定期監査
(地方自治法 第199条第4項)

 市のお金や財産が正しく効率的に使用されているか、また、事業の経営が合理的・効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度、少なくとも1回以上行う監査です。
 ◇各課定期監査(全課所)
 ◇特別会計定期監査(6会計)
 ◇学校・保育園・施設定期監査

工事現地監査
(地方自治法 第199条第5項)

 市が発注する公共工事について、主に技術面から工事の設計、施工などが正しく行われているかなどを監査します。

財政援助団体等監査
(地方自治法 第199条第7項)

 市が補助金や負担金などにより財政援助を行っている団体などに対して、財政援助の目的に沿って事務・事業が正しく効果的に行われているか監査します。

例月現金出納検査
(地方自治法 第235条の2第1項)

 市の現金出納事務などが適正に行われているか、毎月検査を実施します。
 ◇毎月・年12回

決算審査
(地方自治法 第233条第2項)
(地方公営企業法 第30条第2項)

 前年度の決算関係書類の正確性を検証し、予算の執行や事業の経営が正しく効率的に行われたか審査します。
 ◇すべての会計における決算

基金の運用状況審査
(地方自治法 第241条第5項)

 特定の目的のために定額の資金を運用する基金の前年度の運用状況の正確性を検証し、設置目的に従って確実かつ効率的に運用されたか審査します。

健全化判断比率等審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第3条第1項他)

 財政健全化法に基づく健全化判断比率などが適正に算定されているか審査します。

 

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