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諏訪市以外の市区町村での不在者投票方法について
選挙期日諏訪市以外にいる方・住んでいる方が滞在地で投票ができる、不在者投票の方法について説明しています。
諏訪市以外の市区町村での不在者投票
仕事等により、選挙期日中諏訪市外に滞在しているため、期日前投票所や当日の投票所に行けない方は、
下記の方法により不在者投票をしていただくことができます。
不在者投票の手順
※宣誓書(兼請求書)は下部の添付ファイルを利用してください
- 諏訪市選挙管理委員会に、「宣誓書(兼請求書)」(ページ下部)を記載し、直接、郵送で請求するか、マイナポータル「ぴったりサービス」<外部リンク>より電子申請(オンライン申請)により、投票用紙を請求してください。(電子申請の方法および手順等)
- 宣誓書(兼請求書)が諏訪市選挙管理委員会に届き、受付でき次第、諏訪市選挙管理委員会から請求者へ投票用紙等一式を郵送します。
- お手元に投票用紙等一式が届きます。
- 受け取った投票用紙一式を滞在先の選挙管理委員会へ持っていき、投票します。
※受け取った物のうち、開封厳禁と書いてある封筒は絶対に開けないで下さい。
※投票所以外で開封すると投票できなくなります。 - 滞在先の選挙管理委員会が諏訪市選挙管理委員会に記入済投票用紙等を郵送します。
以上で投票は終了です。
ご注意
※投票が有効と扱われるためには、選挙期日の投票所閉鎖時刻までに諏訪市の投票所に到着していなければなりません。
※郵送でのやりとりは多く日数を要しますので、早めに手続をしてください。
(少なくとも選挙期日4日前までには、選挙管理委員会に申請書が届くようしてください。)
※不在者投票は、選挙執行日の前日までしかできませんので、ご注意ください。
※郵送でのやりとりは多く日数を要しますので、早めに手続をしてください。
(少なくとも選挙期日4日前までには、選挙管理委員会に申請書が届くようしてください。)
※不在者投票は、選挙執行日の前日までしかできませんので、ご注意ください。