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郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票について
目次
<代理記載制度><罰則について><郵便等投票証明書の有効期間>
郵便等による不在者投票とは
身体に障がいがある等のため、投票所で投票することが困難な人で、下記の資格要件に該当する方は、
郵便等により自宅などで不在者投票ができます。
なお、郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
対象者
身体障害者手帳か戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を持っている人で、次の程度・区分に該当する人です。
手帳等の種類 | 障がい名 | 程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能の障がい | 1級または2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい | 1級または3級 | |
免疫・肝臓の障がい | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹の障がい | 特別項症から第2項症まで |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便等による投票を行うには
事前に選挙管理委員会委員長発行の「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
郵便等投票証明書の交付をうけるには
申請者が自ら署名した郵便等投票証明書交付申請書に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証
のいずれかを添付して、諏訪市選挙管理委員会に申請してください。
投票手続き
- 諏訪市選挙管理委員会に下記の書類を添付の上、郵送若しくは持参して投票用紙の請求をしてください。
※請求は選挙の期日4日前までが期限です!
1、郵便等投票証明書
2、本人が署名した請求書 - お手元に投票用紙一式を郵送しますので、投票用紙に自ら候補者・政党名等を記載ます。
- 記載した投票用紙を投票用内封筒に入れて封をし、さらに投票用外封筒に入れて封をする。
- 封をした外封筒の表面に投票の記載をした年月日及び場所を記載し、氏名欄に署名をする。
- 以上の記載が終わったものを、諏訪市選挙管理委員会へ返信用封筒にいれて郵便により送付してください。
代理記載制度について
上記、郵便等投票の対象の方で、下記の表に該当する方は、諏訪市選挙管理委員会に届け出た人
(選挙権を有する人に限る)に、代理で投票の記載をしてもらうことができます。
対象者
手帳の種類 | 障がい名等 | 程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 特別項症から第2項症まで |
代理記載制度を利用するには
- 次の書類が必要となります。
「代理記載させることができる選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」
「代理記載人となるべき者の届出書」
「同意書及び宣誓書」 - 1の申請書等に上記の表に該当する「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」のいずれかを添えて申請します。
- 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」とお預かりした手帳等を郵送します
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名等を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金が処せられます。
「郵便等投票証明書」の有効期間について
- 「身体障害者手帳」および「戦傷病者手帳」による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から7年間
- 「介護保険被保険者証」による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から要介護認定の有効期間
※ 申請者等の書類には、申請者本人や代理記載人が自署をしなければならない箇所がありますので、ご注意ください。
※ 郵便等投票証明書及び代理記載制度に関する申請書や投票手続等は諏訪市選挙管理委員会までお問い合わせください。