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郵便等による不在者投票

記事ID:0001952 更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

身体に障がいがある等のため、投票所で投票することが困難な人(次の郵便等投票ができる人に該当する人)は、郵便や信書便により自宅等において不在者投票ができます。
なお、郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等投票ができる人

身体障害者手帳か戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちで、次の程度・区分に該当する人です。

 
手帳等の種類 内容 程度等
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級または2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級または3級
免疫・肝臓の障がい 1級から3級まで

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便等による投票を行うには

事前に選挙管理委員会委員長発行の「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

郵便等投票証明書の交付を受けるには

「郵便等投票証明書交付申請書」に、「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険の被保険者証」のいずれかを添付して、諏訪市選挙管理委員会に申請してください。
※ 申請書の様式については、諏訪市選挙管理委員会へお問い合わせください。

不在者投票の手順

  1. 諏訪市選挙管理委員会に次の書類を添付の上、郵送または持参により投票用紙を請求してください。
    1)郵便等投票証明書
    2)本人が署名した請求書
    ※ 請求書の様式は、選挙に合わせてご自宅へお送りします。
    ※ 請求は投票日4日前までが期限です。
  2. お手元に投票用紙等一式を郵送しますので、投票用紙に自ら記載してください。
  3. 記載した投票用紙を投票用内封筒に入れて封をし、さらに投票用外封筒に入れて封をしてください。
  4. 封をした外封筒の表面に投票の記載をした年月日及び場所を記載し、氏名欄に署名をしてください。
  5. 以上の記載が終わったものを、返信用封筒に入れて諏訪市選挙管理委員会へ郵送してください。

代理記載制度について

上記の郵便等投票の対象者で、次の表に該当する人は、諏訪市選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に、代理で投票の記載をしてもらうことができます。

代理記載制度を利用できる人

手帳の種類 内容 程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障がい 特別項症から第2項症まで

代理記載制度を利用するには

  1. 次の書類が必要です。
    「代理記載させることができる選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」
    「代理記載人となるべき者の届出書」
    「同意書及び宣誓書」
  2. 1の申請書等に上記の表に該当する「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」のいずれかと交付された「郵便等投票証明書」を添えて申請してください。
  3. 選挙管理委員会からお預かりした郵便等投票証明書と手帳を郵送します。

※ 申請書等の様式については、諏訪市選挙管理委員会へお問い合わせください。

罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名等を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金が処せられます。

「郵便等投票証明書」の有効期間について

  1. 「身体障害者手帳」および「戦傷病者手帳」により申請した人は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から7年間
  2. 「介護保険被保険者証」による申請した人は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から要介護認定の有効期間

関連リンク

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