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選挙人名簿

記事ID:0001948 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿とは

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿のことを 「選挙人名簿」といいます。
※なお、選挙人名簿に登録されていても、投票するためには、選挙当日に選挙権を有している必要があります。
※地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の際は注意が必要です。

選挙人名簿の画像

選挙人名簿登録・抹消について

被登録資格
  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18歳以上であること。
  3. 住民票を作成した日(転入届をした日)から引き続き3か月以上同じ市町村に住所があること。
  4. 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していない事。
登録
  1. 定時登録:毎年 3月、 6月、 9月、 12月の1日現在に登録要件を満たしている方を翌2日に登録します。
  2. 選挙時登録:選挙の公示日・告示日の前日(通例)に登録要件を満たしている方を登録します。
いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
登録の抹消 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
  1. 死亡、または日本国籍を喪失した時
  2. 諏訪市から転出して 4ヶ月を経過した時
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかった時

選挙人名簿登録のイメージ

4月1日に諏訪市に転入届を出した場合、7月1日に3か月経過を迎えます。
しかし、この時すぐに諏訪市の選挙人名簿に登録されるのではなく、3か月経過後の定時登録の際に、
初めて諏訪市の選挙人名簿に登録されます。(この場合、9月の定時登録)
※ただし、7月1日から9月1日までの間に選挙があった場合には、選挙時登録として登録されます。
選挙人名簿登録のイメージ
※ この他に国外に居住する選挙人の範囲をあらかじめ確定しておくためのものとして、「在外選挙人名簿」があります。


 

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