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在外選挙制度(在外選挙人名簿・在外投票)

記事ID:0001945 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

仕事や留学等で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、
これによる投票を「在外投票」といいます。
なお、在外投票を行うためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

目次

<在外選挙人名簿><登録申請について><登録申請の流れ><在外投票>

在外選挙人名簿

登録資格 (1)日本国民であること。
(2)年齢満 18歳以上であること。
(3)その人の住所を管轄する在外公館(日本大使館や日本総領事館)
の管轄区域内に引き続き 3ヶ月以上住所を有していること。
(4)公職選挙法第11条第1項若しくは第252条または政治資金規正法第28条該当していないこと。
※日本国内に住所を残したままの場合、申請ができませんので転出届を提出した上で申請してください。
登録の抹消 在外選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
(1)死亡、または日本国籍を喪失した時
(2)日本国内の市区町村において住民票が新たに作成された日から 4ヶ月を経過した時
(3)登録の際に、登録されるべき者でなかった時
※ 一時帰国をして住民票を作成(転入届を提出)し、再び海外に転出した場合には、
日本国内の滞在期間の長短に関係なく、 4ヶ月を経過した時に在外選挙人名簿から
抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。

登録申請について

申請者本人または申請者の同居家族等が、お住まいの住所を管轄する在外公館の領事窓口に申請してください。
申請の際には、次のものをご用意ください。

本人による申請 (1)日本国旅券:本人確認のため必要となります。
※旅券を更新等のために返納している場合などは、写真付き身分証明書等
(2)該当の在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住んでいることが確認できる書類
※「居住証明書」「住民登録証」「住宅賃貸借契約書」「住所記載の公共料金の領収書」等
同居家族等による申請 上記(1)、(2)の書類に加え、
(3)申請を行う同居家族の方の旅券
※旅券以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。
(4)在外選挙人名簿登録申請書
(5)申出書
※あらかじめ申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。
※申出書は、総務省のホームページ<外部リンク>から入手いただけます。

受け付けられた申請書は、在外選挙人名簿の登録先となる(原則、日本国内における最終住所地の)市区町村選挙管理委員会に送られます。
在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が発行され、在外公館経由で交付されます。
※ 国外における住所、送付先の住所、氏名に変更が生じた場合は、現在の住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて、変更の手続をしてください。

※最終住所地の選挙人名簿に登録されている方が、当該市町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市町村の選挙管理委員会に対して在外選挙人名簿への登録の移転の申請(出国時申請)を行うことができます。

登録申請の流れの画像

在外投票

対象となる選挙 (1)衆議院議員選挙
(2)参議院議員選挙の国政選挙のみです。
なお、投票できる選挙区は長野県選挙区となります。
※国政選挙のみが対象となり地方選挙については投票できません。
投票方法 (1)在外公館で行う「在外公館投票」
(2)郵便等によって行う「郵便等投票」
(3)選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿
にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」の3つの方法があります。
投票方法によって必要となる書類は異なりますが、いずれの場合も在外選挙人証を提示する必要があります。

※ 詳しくは下記の関連リンクをご覧いただくか、在外公館または名簿登録地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。


 

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