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選挙権と被選挙権
「選挙権」と「被選挙権」とは
「選挙権」とは、議員、長その他の公職につく人を選挙により選ぶ権利であり、
「被選挙権」とは、選挙により議員、長その他の公職につくことのできる資格です。
選挙権及び被選挙権を持つためには、選挙の種類によってそれぞれ次の要件を備える必要があります。
ただし、欠格事項に該当する場合、選挙権及び被選挙権を有しません。
実際に投票するには、「選挙権」を有していて、かつ 「選挙人名簿」に登録されている必要があります。
目次
<選挙権の要件> <被選挙権の要件> <選挙権・被選挙権が認められない者>
選挙権を持つための要件
選挙の種類 | 選挙権が認められるための要件 |
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衆議院議員選挙 参議院議員選挙 |
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県(都道府)知事選挙 県(都道府)議会議員選挙 |
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市(町村)長選挙 市(町村)議会議員選挙 |
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※上記により、選挙権をもつ方でも、選挙人名簿に登録されていなければ原則として投票することができません。
被選挙権を持つための要件
(年齢は選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点で所定の年齢に達している必要はありません。)
選挙の種類 | 被選挙権が認められるための要件 |
---|---|
衆議院議員選挙 |
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参議院議員選挙 県(都道府)知事選挙 |
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市(町村)長選挙 |
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県(都道府)議会議員選挙 |
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市(町村)議会議員選挙 |
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※ただし、上記の要件を満たしていても、下の 「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、
選挙権等が認められません。
選挙権・被選挙権が認められない者(欠格事項)
以下に該当する場合は、選挙権・被選挙権が認められません。
- 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者または刑の執行猶予中の者。
- 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者