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水道の開始・休止の手続き

記事ID:0004468 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

水道の開始・休止の手続きの画像

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水道の開始・休止のお手続きについて

 引越しなどにより水道を、使用したい時、休止したい時、使用者を変更したい時などは、「水道の開始または休止」の届出が必要です。
 諏訪市水道等お客さまセンター窓口、電話または電子申請より、開始または休止希望日の前営業日までに届出を行ってください。

 手続きは代理の方もできます。日時に余裕をもってお申し込みください。

 ※土日・祝日、年末年始、8月15日(諏訪湖祭開催日)は、開始・休止業務を行っていません。
  ただし、緊急の場合は、市役所日・宿直(電話 0266-52-4141)へお問い合わせください。

 

【ながの電子申請サービス】

  ≪水道の開始≫<外部リンク>

  ≪水道の休止≫<外部リンク>

 契約の内容については「諏訪市水道事業給水条例」、「諏訪市水道事業給水条例施行規程」が定型約款となります。

 「諏訪市水道事業給水条例」
 「諏訪市水道事業給水条例施行規程」

 


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