ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 水道局 > 営業課 > 水道の開始・休止の手続き

本文

水道の開始・休止の手続き

記事ID:0004468 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

水道の開始・休止の手続きの画像

イメージ[その他のファイル/31KB]

水道の開始・休止の手続きについて

引越しなどにより新しく水道を使用したいとき、使用をやめたいとき、また、使用者を変更するとき、長期間水道を使わないときなどは、「水道の開始または休止」の届出が必要です。
水道局営業課料金係窓口、電話または下の電子申請より希望日の前開庁日までに届出を行ってください。手続は代理の方でもできます。

【ながの電子申請サービス】

  ≪水道の開始≫<外部リンク>

  ≪水道の休止≫<外部リンク>

契約の内容については「諏訪市水道事業給水条例」、「諏訪市水道事業給水条例施行規程」が定型約款となります。

「諏訪市水道事業給水条例」
「諏訪市水道事業給水条例施行規程」

※土曜日・日曜日・祝日、年末年始は、業務を行っていません。
ただし、やむを得ず緊急で水道を開始したい場合は、市役所日・宿直(電話 0266-52-4141)へお問い合わせください。その際、本人または代理人の立会いが必要になります。


LINE友だち登録