○諏訪市水道事業給水条例
平成10年3月25日
条例第15号
諏訪市水道条例(昭和35年諏訪市条例第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)
第3章 給水(第14条―第24条)
第4章 料金及び手数料等(第25条―第35条)
第5章 管理(第36条―第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、諏訪市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 諏訪市水道事業の給水区域は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号。以下「設置条例」という。)第3条第2項に定める区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために設置条例第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の承諾書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(加入金の納入)
第7条 給水装置の新設又は改造(増径の場合に限る。)を行おうとする者は、加入金を管理者に納入しなければならない。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メ一ターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メ一ターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 設計費
(6) 間接費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(工事費の徴収方法)
第11条の2 給水に関する工事費は、随時納入通知書を発して徴収する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(第三者の異議についての責任)
第13条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用する者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理者において必要があると認めたときは、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
2 管理者は、前項の管理人が不適当と認めたときは、変更させることができる。
(家族、同居人等の行為の責任)
第18条 水道の使用者又は給水装置の所有者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 前項のメーターの位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させることができる。この場合において、その費用は保管者の負担とする。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 臨時用に使用するとき。
(4) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき。
(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(5) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、次の表により算出した金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
種別 | 用途 | 基本水量及び料金(1月) | 超過料金 | |
水量 | 料金 | |||
1 専用給水装置及び共用給水装置 | (1) 家事用 | 10m3 | 940円 | 11m3以上20m3以下 1m3につき 119円 21m3以上50m3以下 1m3につき 173円 51m3以上 1m3につき 221円 |
(2) 営業用 | 10m3 | 1,332円 | 11m3以上20m3以下 1m3につき 148円 21m3以上50m3以下 1m3につき 194円 51m3以上 1m3につき 221円 | |
(3) 官公署・学校・病院・工場用 | 20m3 | 2,962円 | 21m3以上50m3以下 1m3につき 194円 51m3以上 1m3につき 221円 | |
(4) 浴場用 | 10m3 | 944円 | 11m3以上 1m3につき 119円 | |
(5) 臨時用 | 8m3 | 1,242円 | 9m3以上 1m3につき 221円 | |
2 私設消火栓 | 消火演習用 | 1栓1回につき | 950円 | ただし、1回5分以内とする。 |
(料金の算定)
第27条 料金は、毎月又は隔月定例日にメーターの検針を行い、その使用水量をもってその日の属する月分又はその日の属する月分及びその前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、これを変更することができる。
2 前項の使用水量で隔月定例日にメーターの検針を行うものは、各月均等に使用したものとみなす。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始若しくは中止又は廃止したときの基本料金については、次の区分により徴収する。
(1) 開始の場合は、月の15日以前のときは全額、月の16日以後のときは半額とする。
(2) 中止又は廃止の場合は、月の15日以前のときは半額、月の16日以後のときは全額とする。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
3 前2項の月とは、毎月定例日にメーターの検針を行うものは定例日から次の定例日まで、隔月定例日にメーターの検針を行うものは定例日から次の定例日までの2分の1をいう。
4 開栓中は、使用の有無にかかわらず基本料金は徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月又は隔月に徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(料金の徴収期日等)
第32条 料金の調定及び徴収期日は、管理者が別に定める。
(1) 新設の場合
メーターの口径 | 加入金 | メーターの口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 円 30,000 | 40ミリメートル | 円 400,000 |
20〃 | 75,000 | 50〃 | 600,000 |
25〃 | 130,000 | 75〃 | 1,500,000 |
30〃 | 200,000 | 口径75ミリメートル以上は、流量比等を勘案して管理者が定める。 |
(2) 増径の場合
新口径に係る加入金と、旧口径に係る加入金との差額
2 加入金の納入は、給水工事申込みの際とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 既に納めた加入金は、特別の理由がない限り還付しない。
(手数料)
第34条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めるときは、当該申込みの後において徴収することができる。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき10,000円
(2) 指定給水装置工事事業者の指定の更新をするとき 1件につき10,000円
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、措置をされた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用すると認められる場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(停止処分の範囲)
第39条 2個以上の給水装置を使用する者に対する停水処分は、使用する他の給水装置全部に及ぶものとする。
(給水装置の切離し)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の前に、改正前の諏訪市水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(諏訪市下水道条例の一部改正)
3 諏訪市下水道条例(昭和49年諏訪市条例第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月20日条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第6号)
この条例は、平成16年5月1日から施行する。ただし、平成16年5月における調定料金については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申込書を受理している給水装置の工事検査、開栓及び中止に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
4 附則第2項に規定するもののほか、この条例の施行前に第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月17日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(諏訪市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諏訪市水道事業給水条例第8条第2項及び第34条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった給水装置工事について適用し、同日前に申込みのあった給水装置工事については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第18条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定(諏訪市水道事業給水条例第33条第1項及び諏訪市温泉事業給湯条例第13条の2第1項の規定を除く。)にかかわらず、施行日前から継続して供給し、又は排水している水道、温泉及び下水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成30年6月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市水道事業給水条例第26条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水をしている水道の使用であって、施行日から平成30年11月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 第18条の規定による改正後の同条第1号及び第3号に掲げる条例の規定(諏訪市水道事業給水条例第33条第1項の規定を除く。)にかかわらず、施行日前から継続して供給し、又は排水している水道及び下水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月18日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市水道事業給水条例第26条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水をしている水道の使用であって、施行日から令和6年11月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金については、なお従前の例による。