○諏訪市水道事業給水条例施行規程

平成22年4月1日

企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水装置工事及び費用(第7条―第23条)

第3章 給水(第24条―第27条)

第4章 料金及び手数料(第28条―第38条)

第5章 貯水槽水道(第39条)

第6章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この管理規程は、諏訪市水道事業給水条例(平成10年諏訪市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(代理人及び管理人の届出)

第2条 条例第16条に規定する代理人若しくは条例第17条に規定する管理人を置くとき又は条例第21条第2項第5号に該当するときは、給水・給湯装置代理人・管理人(変更)(様式第1号)により関係者連署をもって、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

2 前項の管理人及び代理人は、独立の生計を営む本市民でなければならない。

(管理人の任務)

第3条 管理人は、共用給水装置を管理し、次の事項を処理することを任務とする。

(1) 当該共用給水装置使用者の水道料金及び修繕料を取りまとめ期日までに納入すること。

(2) 共用給水装置の使用世帯の異動を報告すること。

(3) 給水の濫用、散水等を取り締り、盗水者その他事故あるときは直ちに報告すること。

(4) 給水栓を保護し、付近を清潔にすること。

第4条 共用給水装置の使用を開始し、廃止し、若しくは中止しようとする者は、管理人と連署をもって届け出なければならない。

2 管理人は、正当の理由なく前項の連署を拒むことはできない。

(給水装置異状の処置)

第5条 条例第23条の規定により給水装置の修繕その他の必要な処置をしようとする者は、給水・給湯工事見積申込書・工事精算書(様式第2号)に止水栓・止湯バルブ位置図(様式第3号)を添付して管理者に申込みをしなければならない。ただし、急を要するときは口頭をもって申込みをすることができる。

(給水契約の申込み)

第6条 条例第15条の規定による給水契約の申込み(給水装置を新設しようとするときは除く。)は、給水装置開始申込書(様式第4号)によらなければならない。

第2章 給水装置工事及び費用

(工事の申込み)

第7条 条例第5条の規定により、給水装置工事の申込みをしようとする者は、当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 給水装置を新設又は改造しようとする者

 給水装置新設開始申込書(様式第5号)

 給水・給湯工事見積申込書・工事精算書

 止水栓・止湯バルブ位置図

(2) 給水装置を修繕しようとする者 水道修理伝票(様式第6号)

(3) 給水装置を撤去しようとする者 給水装置廃止申込書(様式第7号)

2 管理者は、配水管の埋設がないとき、又は支管にして水圧の関係上新たに分水し難い場合は、給水設備の申込みに応じないことができる。ただし、配水管の未設置地域において申込者が導管を給水装置としてその費用を負担する場合は、この限りでない。

3 管理者は、5世帯に満たない世帯数で、共用給水装置の工事の申込みをしたときは、その請求に応じないことができる。

(承諾書等の提出)

第8条 給水装置工事の申込者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特別の事情のない限り当該各号に定める承諾書を提出しなければならない。

(1) 他人の土地又は構造物に給水装置を設置しようとする場合 当該土地又は構造物の所有者の承諾書

(2) 他人の給水装置から分岐しようとする場合 当該給水装置所有者の承諾書

2 給水装置工事の申込みにおいて、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地に給水装置を設置するときに限る。)及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、給水装置工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(工事の設計)

第9条 条例第8条第2項に規定する設計審査の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで

2 管理者は、前項第2号の場合において必要があるときは、受水槽以下の設計図を徴することができる。

(給水装置の構造)

第10条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓(きようを含む。)、水道メーター(きようを含む。以下「メーター」という。)、補助止水栓、不凍栓及び給水栓をもって構成する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

第11条 給水装置は、水圧、土圧その他荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施行しなければならない。

2 給水装置には、凍結、破壊、侵蝕等を防止するため適当な処置を講じなければならない。

3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等に直結してはならない。

4 給水装置は、井戸、河水その他の供給管又は受ける器具、施設等に直結してはならない。

5 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置を講じなければならない。

(受水槽の設置)

第12条 管理者は、水道使用者が一時に多量の水を使用するとき、又は4階以上の建物に給水するとき、その他管理者が必要と認めたときは、水道使用者等に受水槽の設置を指示することができる。

(給水管の構造及び材質)

第13条 条例第9条に規定する配水管への取付口から水道メーターまでの給水管は、ダクタイル鋳鉄管、SGP―VD管、水道用1種軟質ポリエチレン二層管、耐衝撃性塩化ビニール管その他管理者が認めるものとする。

(給水装置使用材料)

第14条 管理者は、条例第8条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明書類を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明書類が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(工事費の算出方法)

第15条 条例第10条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に、管理者が別に定める材料単価を乗じて算出する。ただし、燃料、接合材の数量については、管理者が別に定めるところによる。

(2) 運搬費は、その工事に使用する建設機器具の運搬に要する額に、その工事により発生する残土の処理に要する額を加えて算出する。

(3) 労務費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘さく作業その他作業について、それぞれその作業に要する労務費の施工歩掛にその作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出し、施工歩掛並びに配管工又は土工の賃金の額は、管理者が定めるところによる。

(4) 道路復旧費は、道路管理者が定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が別に定める道路掘さく跡仮復旧費を別に徴する。

(5) 設計費は、工事設計額の100分の5以下の額とする。

(6) 間接費は、工事設計額の100分の18以下の額とする。

(復旧工事の施行区分)

第16条 給水設備の工事を行うため、構造物を取り壊しその復旧を要するものがあるときは、工事請求者がこれを施行しなければならない。

(工事費予納の例外)

第17条 条例第11条第1項ただし書の規定により工事費の予納を必要としないものは、官公署、公立学校、公立病院事業所及び公共企業体等をいう。

(工事費の予納)

第18条 管理者は、条例第11条第1項ただし書の規定により特別の事情により工事費の全額を予納することが困難と認められるものが工事費の3分の1以上を予納した場合に限り工事完了後4か月以内の分納を許可することができる。

2 前項の規定による分納の許可を受けようとする者は、その理由を付し、保証人(管理者の認める市内在住者で市民税若しくは固定資産税年間3,000円以上の納税者又は管理者の認める者に限る。)と連署の上所定の分納許可申請書を提出しなければならない。

3 分納金を指定期日までに納付しないときは、指定期日の翌日から納付の日までの日数につき100円につき日歩3銭の割合で延滞利子を徴収する。

4 給水装置は、その工事費完納までは所有権を市が留保し、保管の責を工事を請求した者が負う。

5 給水装置が工事費完納前に破損した場合、不可抗力によるものであっても未納工費は減免しない。

6 分納金を指定期日までに納入しないときは、給水装置を撤去することができる。

7 前項の規定による撤去物件の価格が未納工費に比し過不足あるときは、返還又は追徴する。ただし、撤去物件の価格は管理者が認定する。

(工事申込みの取消し)

第19条 給水装置の申込みは、その工事着手前においては、これを取り消すことができる。

2 管理者は、工事費の予納通知後30日以内に工事費を納付しなかった場合は、申込みを取り消すことができる。

(給水装置の保障)

第20条 指定給水装置工事事業者が施行した給水装置で工事完成後2年以内に破損したときは、その施行した指定給水装置工事事業者がこれを修繕する。ただし、その破損が天災等の不可抗力又は使用者、所有者等の故意若しくは過失によるものと認めるときは、この限りでない。

(届出)

第21条 条例第21条の規定による届出のうち、次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に掲げる書類によらなければならない。

(1) 水道の使用をやめる場合 給水装置休止届(様式第8号)

(2) 消防演習に私設消火栓を使用する場合 公・私設消火栓使用届(様式第9号)

(3) 水道の使用者の氏名及び所有者に変更があった場合 給水装置所有者・使用者名義変更届(様式第10号)

2 前項に規定する届出以外の届出は、口頭によることができる。

第22条 削除

(他人の給水管を使用する場合)

第23条 第7条第2項ただし書の規定により承諾した本管所有者が給水を廃止し、撤去の申込みを行うときは、あらかじめ当該導管の引用者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、その引用者が本管譲渡の手続をしないときは、同時に給水を廃止するものとみなす。

第3章 給水

(メーターの保全)

第24条 何人もメーターの設置場所に検針若しくは機能を妨害するような物件を置き、又は工作を施してはならない。

(メーターの弁償額)

第25条 条例第20条第3項の規定によるメーターの弁償額は、管理者が別に定める。

(私設消火栓の封かん)

第26条 私設消火栓の封かんは、市が行う。

(給水装置の機能及び水質の検査)

第27条 条例第24条第2項に規定する特別の費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 給水装置の機能の検査について、特に原材料の使用を必要とするときに要する費用

(2) 水質について飲料の適否に関する検査以外の検査を行うときに要する費用

(3) その他通常の検査以外で特別の費用を要するときに要する費用

第4章 料金及び手数料

(種別)

第28条 条例第26条の規定による料金算定に係る次の各号に掲げる用途は、当該各号に定めるものとする。

(1) 家事用 一般用として飲料、炊事、洗濯、浴用等の使用のために給水するもの

(2) 官公署用 国、地方公共団体及び公共企業体その他これに類するものに給水するもの

(3) 学校病院用 学校、保育所、幼稚園、病院及び老人ホームその他これらに類するものに給水するもの

(4) 工場用 工場施設を有する事業所等で使用水量が月平均50立方メートルを超えると認められる事業所等に給水するもの。この場合使用水量の認定については、管理者が別に定める。

(5) 営業用 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業、飲食店、サービス業等で営業用に水を使用すると管理者が認めたもの及び前号に該当しない工場設備を有する事業所に給水するもの

(6) 浴場用 公衆浴場の使用のために給水するもの

(7) 臨時用 建築工事、興業、その他一時的な使用のために給水するもの

2 前項に掲げる区分に該当しないものについては、管理者が認定する。

(料金の過誤調整)

第29条 水道料金納付後その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、還付の場合で管理者が必要と認めるときは、次回徴収の料金に充当することができる。

(料金の調定及び徴収期日)

第30条 水道料金は、メーターを検針した日の属する月の翌月10日に調定し、20日までに徴収する。

2 前項に規定する徴収の期限が休日に当たるときは、その翌日を徴収の期限とする。

(調定及び徴収期日の特例)

第31条 給水廃止、休止、種別変更又は私設消火栓の演習その他一時用に供される場合の水道料金は、前条の規定にかかわらず随時徴収する。

(メーターの検針)

第32条 メーターは、条例第27条の規定により毎月又は隔月定例日に検針し、前月又は前々月検針日からその時までの使用量を調定する。

2 管理者は、条例第28条により使用水量を認定するときは、前4箇月(隔月検針にあっては、当該料金算定の月を除く。)の使用量を基準として、特別の事由のある場合は前年同期の使用量を勘案して決定する。

3 メーターを検針したときは、使用水量を使用者に通知する。

4 メーターを検針するときは、使用者がこれに立ち会うことができる。

5 使用者は、メーターの検針に立ち会わない理由をもって使用水量につき異議を申し立てることができない。

(使用水量の端数)

第33条 メーターの使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを次期の使用水量に算入する。ただし、給水の休止、廃止及び停止等の事由により次期に検針する必要のないときは、この端数は切り捨てる。

(料率の異なる料金)

第34条 同一の住宅又は事務所で料率の異なる2種以上の給水を使用するときは、メーターを各別に設置し、料金は各別に算出する。ただし、各用途における使用水量に著しい差があると認められる場合は、1個のメーターにより使用水量の多い用途の料率を適用することができる。

(断水のときの料金)

第35条 断水が継続して3日以内のときは、当月分水道料金の全額を徴収し、継続して3日を超えるときは、超過の日数に対して基本料金につき日割により減額する。

(督促)

第36条 管理者は、使用者が料金を納期限までに納入しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第37条 前条の規定による督促状を発した場合の手数料については、諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年諏訪市条例第30号)の規定を準用する。

(検査)

第38条 水道局職員は、給水用具の検査又は使用状況調査のため、日出後日没前に限り給水関係者の同意を得て給水使用者の家屋に立ち入ることができる。

2 前項の場合において、水道局職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第39条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第6章 補則

(補則)

第40条 この管理規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行前に、廃止前の諏訪市水道事業給水条例施行規則(昭和35年諏訪市規則第3号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この管理規程によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年6月19日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前の諏訪市水道事業給水条例施行規程様式第10号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この管理規程による改正後の諏訪市水道事業給水条例施行規程様式第10号によるものとみなす。

3 この管理規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(諏訪市温泉事業給湯条例施行規程及び諏訪市下水道条例施行規程の一部改正)

4 次に掲げる管理規程の規定中「第31条」を「第30条」に改める。

(1) 諏訪市温泉事業給湯条例施行規程(平成22年諏訪市企業管理規程第3号)第24条

(2) 諏訪市下水道条例施行規程(平成22年諏訪市企業管理規程第4号)第24条第2項

(令和元年9月18日企管規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前の諏訪市水道事業給水条例施行規程様式第2号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この管理規程による改正後の諏訪市水道事業給水条例施行規程様式第2号によるものとみなす。

3 この管理規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年2月3日企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年1月30日企管規程第1号)

この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日企管規程第4号)

この管理規程は、令和5年10月1日から施行する。

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諏訪市水道事業給水条例施行規程

平成22年4月1日 企業管理規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成22年4月1日 企業管理規程第1号
平成30年6月19日 企業管理規程第2号
令和元年9月18日 企業管理規程第3号
令和2年2月3日 企業管理規程第2号
令和3年3月17日 企業管理規程第1号
令和5年1月30日 企業管理規程第1号
令和5年7月31日 企業管理規程第4号
令和5年12月15日 企業管理規程第7号